交差点を小回りで右折すると違反になる?

 2025-01-02    13  

交通事故の多い交差点では、徐行や一方通行の標識が設置されていることが少なくありません。交通規制に従わないと、交通違反として罰せられる可能性があります。

交差点を小回りで右折すると違反になる?

交差点を右折する場合、原則として内側を通行することになっています。しかし、交差点が狭く、右折車線がない場合は、やむを得ず外側を通行することもあります。この場合、交差点を小回り(いわゆる「チョイ切り」)で右折すると、違反になるのでしょうか。

交差点を小回りで右折すると違反になる?

道路交通法では、交差点を右折する際は「原則として、交差点の中央付近を通行するよう努める」と定められています。つまり、原則としては内側を通行すべきであり、外側を通行する場合でも、中央付近を走行するよう努めなければなりません。

ただし、交差点が狭く、右折車線がない場合など、やむを得ず外側を通行する場合もあります。この場合、交差点を小回りで右折しても、原則として違反にはなりません。ただし、歩行者や他の車両の通行を妨げたり、事故を起こすおそれがある場合は、違反になりますので注意が必要です。

また、交差点を小回りで右折すると、死角が大きくなるため、歩行者や他の車両が見えにくくなります。そのため、たとえ違反にはならなくても、事故のリスクが高くなります。交差点を右折する際は、安全に走行できるよう、十分な注意を払うことが大切です。

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