交通事故で働けなくなったらお金はもらえるの?

 2025-01-03    31  

交通事故に遭ってしまい、働けなくなった場合、お金を受け取ることができるのでしょうか?

結論から言うと、受け取ることができます。ただし、受け取れるお金の内容や金額は、いくつかの条件によって異なります。

交通事故で働けなくなったらお金はもらえるの?

労災保険

交通事故が通勤中や業務中の場合は、労災保険が適用されます。労災保険では、以下のような給付金を受け取ることができます。

  • 休業補償給付金:働けなくなった期間の給与の約8割が支給されます。
  • 障害年金:事故による障害が一定の基準を満たした場合、年金が支給されます。

自賠責保険

交通事故が通勤中や業務中以外の場合は、自賠責保険が適用されます。自賠責保険では、以下のような給付金を受け取ることができます。

  • 入院日額給付金:入院している期間の日額が支給されます。
  • 通院日額給付金:通院している期間の日額が支給されます。
  • 休業損害補償金:働けなくなった期間の給与の約60%が支給されます。

損害賠償金

自賠責保険の給付金とは別に、加害者に対して損害賠償金を請求することができます。損害賠償金では、以下のような損害の賠償を受け取ることができます。

  • 逸失利益:働けなくなった期間の分の給与やボーナス
  • 慰謝料:精神的苦痛に対する補償

条件

これらの給付金や損害賠償金を受け取るには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 交通事故の被害者であること
  • 被害者に働けなくなった期間があること
  • 事故による障害の程度が一定以上であること

交通事故で働けなくなった場合は、上記の給付金や損害賠償金を受け取ることができる可能性があります。ただし、条件や金額はケースによって異なりますので、交通事故に遭われた場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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