2025-01-04 43
交通事故に遭い、後遺障害等級が14級に認定された場合、受け取れる損害賠償額は、自賠責保険基準によって定められています。14級の後遺障害は、「顔面醜状」や「程度の軽い神経障害」など、日常生活に支障をきたすものの、比較的軽微なものです。
自賠責保険基準では、後遺障害等級14級に対する損害賠償額は、以下のとおり定められています。
後遺障害年金は、65歳までの間、毎年受け取ることができます。一方、逸失利益は、後遺障害により収入が減少した場合に受け取れるもので、40歳まで支払われます。逸失利益の金額は、事故前の収入や年齢によって異なります。
例えば、40歳の会社員が交通事故に遭い、後遺障害等級14級に認定された場合、次のような損害賠償額を受け取ることができます。
合計:983万円
後遺障害等級14級は、日常生活に支障をきたすものの、比較的軽微なものです。自賠責保険基準では、後遺障害一時金、後遺障害年金、後遺障害逸失利益の3つの損害賠償金が支払われます。具体的に受け取れる金額は、個人の状況によって異なります。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/5670.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。