2025-01-06 11
交通事故に遭い、病院に通院していると、症状が改善してきて通院を自発的にやめるケースがあります。しかし、勝手に通院をやめてしまうと、思わぬ不利益を被る可能性があります。ここでは、交通事故後に勝手に通院をやめた場合のデメリットについて解説します。
交通事故後の治療費は、自賠責保険や任意保険によって賄われます。しかし、勝手に通院をやめてしまうと、保険会社は治療費の支払いを打ち切ることができます。その結果、治療費を自己負担しなければならなくなる可能性があります。
交通事故では、過失割合が治療費や慰謝料の算定基準となります。勝手に通院をやめた場合、治療期間が短縮されたとみなされ、過失割合が増加するおそれがあります。過失割合が増加すると、受け取れる補償額が減額されてしまいます。
交通事故後の症状は、当初は軽度であっても、時間が経つにつれて悪化することがあります。勝手に通院をやめてしまうと、症状の悪化を早期に発見することができず、治療が遅れてしまうおそれがあります。
勝手に通院をやめた場合、保険金請求時にトラブルになる可能性があります。保険会社は、治療を中断した理由や、症状の経過に関する資料を要求してくる場合があります。適切な説明ができなければ、保険金請求が認められないおそれがあります。
交通事故後に勝手に通院をやめることは、思わぬ不利益を招く可能性があります。治療費の打ち切り、過失割合の増加、症状の悪化、保険金請求のトラブルなど、さまざまなリスクを伴います。交通事故に遭った際は、必ず医師の指示に従って適切な治療を受け、勝手に通院をやめないようにしましょう。
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