交通事故 慰謝 料治療 費 引かれる

 2025-01-07    37  

交通事故に遭われた場合、慰謝料や治療費が支払われますが、そこから引かれることがあるものがあります。ここでは、交通事故の損害賠償で慰謝料や治療費から引かれる可能性のある項目について解説します。

■自賠責保険の過失相殺

自賠責保険は、交通事故を起こした側に過失があった場合、被害者に支払われる保険です。しかし、被害者にも過失があった場合は、過失相殺制度により、慰謝料や治療費から一定の割合が減額されます。

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■健康保険の支払額

交通事故でケガをした場合、健康保険から治療費の一定額が支給されます。この健康保険の支払額は、自賠責保険や損害賠償から引かれます。ただし、健康保険の自己負担分は引かれません。

■労災保険の支払額

交通事故が業務中に発生した場合、労災保険から治療費や休業補償が支給されます。この労災保険の支払額も、自賠責保険や損害賠償から引かれます。

■過失割合による減額

交通事故の損害賠償では、被害者にも過失があった場合は、過失割合に応じて慰謝料や治療費が減額されます。過失割合が高いほど、減額される金額も大きくなります。

■注意点

慰謝料や治療費から引かれる金額は、損害賠償額や過失割合によって異なります。そのため、具体的な金額を把握するには、交通事故の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

■まとめ

交通事故の損害賠償では、慰謝料や治療費から、自賠責保険の過失相殺、健康保険の支払額、労災保険の支払額、過失割合による減額などが引かれる可能性があります。これらの項目を把握することで、適切な補償を受けられるようにしましょう。

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