2025-01-07 45
交通事故の被害者の方から、「弁護士に感謝料を請求された」というご相談を受けることがあります。感謝料とは、弁護士報酬とは別に、事故の示談後に被害者から弁護士に支払われるお金のことです。
感謝料の金額は、弁護士によって異なります。中には、弁護士報酬の10%程度を感謝料として請求する弁護士もいるようです。しかし、このような金額は明らかに不当です。弁護士報酬は、弁護士が費やした時間や労力に基づいて算定されるものです。感謝料は、弁護士報酬に含まれていると考えるのが妥当です。
感謝料の請求自体は、必ずしも違法ではありません。しかし、弁護士報酬法では、弁護士が依頼者から報酬を受け取る際には、書面による報酬契約書を作成することが義務付けられています。この報酬契約書には、弁護士報酬の額や支払い方法が記載されなければなりません。感謝料の請求も、この報酬契約書に記載されていなければ、違法となる可能性があります。
感謝料を請求されないようにするには、弁護士に依頼する前に、報酬契約書をしっかりと確認することが大切です。報酬契約書に感謝料の記載があれば、その弁護士には依頼しないことを検討することも必要です。また、弁護士会などの公的機関に相談することもできます。
交通事故の被害者の方が感謝料を請求されることは、決して珍しいことではありません。しかし、感謝料の金額が不当に高かったり、報酬契約書に記載されていなかったりする場合には、問題があります。感謝料を請求されないようにするためには、弁護士に依頼する前に、報酬契約書をしっかりと確認することが大切です。
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