2025-01-07 8
交通事故に遭って障害が残ってしまった場合、障害年金が支給されることがあります。しかし、障害年金は一生涯受け取れるものでしょうか?
障害年金は、障害の程度によって支給期間が異なります。障害基礎年金と障害厚生年金では支給期間が異なり、障害基礎年金は65歳まで、障害厚生年金は70歳まで支給されます。ただし、障害の程度が著しく重い場合は、65歳以降も障害年金が支給される場合があります。
障害の程度は、障害等級によって区分されています。障害等級は、障害の重さによって1級から3級に分けられており、障害の程度が重くなるほど障害等級が高くなります。障害等級の変更があると、障害年金の支給額や支給期間も変わります。
障害年金受給者は、一定期間ごとに障害の再審査を受ける必要があります。再審査で障害の程度が軽くなったと判断されると、障害年金の支給が停止または減額される場合があります。また、再審査で障害の程度が重くなったと判断されると、障害年金の支給額が増額される場合があります。
障害年金は、以下の場合に停止または減額されることがあります。
障害年金は、障害の程度と年齢によって支給期間が異なります。また、障害等級の変更や障害の再審査によって、支給額や支給期間が変更される場合があります。障害年金を受給している方は、障害の程度や支給期間に変化があった場合、年金事務所に相談することが大切です。
この度、交通事故についてご相談を多くいただいております。その中で、障害年金の受給に関して、いつまで受給できるのかというご質問を多くいただきます。そこで、今回は障害年金について解説いたします。
障害年金とは、病気やけがなどによって一定の障害を負った場合、生活の安定を図るために国から支払われる年金制度です。障害の程度によって3段階に区分され、障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金が支給されます。
障害年金は、障害の程度に応じて支給期間が異なります。主な受給期間は以下の通りです。
障害基礎年金は、障害の程度が最も軽い等級である「3級」に該当する場合に支給されます。障害基礎年金は、障害の程度が変わらない限り、終身受給することができます。
障害厚生年金は、「2級」または「1級」に該当する場合に支給されます。障害厚生年金の受給期間は、障害の程度によって異なります。
障害厚生年金の受給期間は、障害の程度が改善した場合には延長される場合があります。再審査の結果、障害の程度が「3級」に軽くなった場合は、障害基礎年金に切り替わり、終身受給することができます。
障害年金の受給期間は、障害の程度によって異なります。障害基礎年金は終身受給できますが、障害厚生年金は5年または10年の受給期間があります。ただし、障害の改善によって受給期間が延長される場合があります。交通事故でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
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