2025-03-07 6
交通事故に遭われた際、治療を続けても症状が改善せず、後遺症が残ってしまうことがあります。後遺症が残った場合、その程度に応じて後遺障害等級が認定されます。後遺障害等級は1級から14級まであり、14級はその中で最も軽度な等級に位置付けられます。しかし、14級であっても、日常生活や仕事に支障をきたす可能性は十分にあります。
後遺障害14級に認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
* **症状固定:** これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が判断した状態であること。 * **医学的な証明:** 後遺症が交通事故によって発生したものであることを医学的に証明できること。 * **自賠責保険の定める基準:** 自賠責保険が定める後遺障害等級認定基準に該当する症状であること。14級に認定されやすい症状としては、以下のようなものが挙げられます。
* **神経症状:** めまい、耳鳴り、吐き気、しびれ、痛みなど。これらの症状は、レントゲンやMRIなどの画像検査では異常が見つかりにくい場合もありますが、神経学的検査や症状の一貫性などから判断されます。 * **むちうち:** 交通事故による頚椎捻挫(むちうち)の後遺症として、首や肩の痛み、頭痛などが残る場合。 * **局部の神経症状:** 手指や足指のしびれや痛みなど。後遺障害14級に認定された場合の慰謝料は、弁護士基準(裁判基準)で **110万円** が相場とされています。ただし、これはあくまで目安であり、具体的な金額は、事故状況、被害者の年齢、職業、後遺症の内容などによって変動します。
自賠責保険基準や任意保険基準では、弁護士基準よりも低い金額が提示されることが一般的です。適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害14級に認定された後も、症状が悪化する可能性はあります。定期的に医師の診察を受け、症状の変化を記録しておくことが重要です。また、後遺障害等級の再認定を申請することも可能です。症状が悪化し、上位等級に該当する可能性が出てきた場合は、弁護士に相談して再認定の手続きを進めましょう。
交通事故に遭われた場合、後遺障害の認定や慰謝料の請求など、様々な手続きが必要になります。これらの手続きは複雑で専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、被害者の権利を守り、適正な賠償金を受け取れるようサポートします。特に、後遺障害が残った場合は、弁護士に相談することで、適切な等級認定を受け、より高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。
当事務所では、交通事故被害者の方のサポートに力を入れています。後遺障害の認定、慰謝料請求、示談交渉など、交通事故に関するあらゆる問題に対応いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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