ドライブ中に配信するのは罰金ですか?

 2025-03-08    15  

## ドライブ中に配信するのは罰金ですか? ドライブ中の動画配信は、手軽に景色や体験を共有できる便利な手段ですが、安全運転を妨げる行為であるため、法律によって厳しく規制されています。道路交通法に違反した場合、罰金だけでなく、違反点数が加算され、最悪の場合は免許停止処分となる可能性もあります。

近年、スマートフォンやSNSの普及により、ドライブ中に動画を撮影?配信する人が増えています。しかし、運転中にスマートフォンを操作することは、前方不注意を引き起こし、重大な交通事故につながる危険性があります。そのため、運転中のスマートフォン操作は、道路交通法で明確に禁止されています。

運転中のスマホ操作と道路交通法

道路交通法第71条第5号の5では、「自動車等を運転する場合において、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又はこれらの装置に表示された画像を注視しないこと」と定められています。つまり、運転中は基本的にスマートフォンを操作することはできません。

ドライブ中に配信するのは罰金ですか?

この法律に違反した場合、違反点数3点と反則金が科せられます。反則金は、普通車の場合6,000円、二輪車の場合7,000円、大型車の場合9,000円です。さらに、過去に違反歴がある場合や、事故を起こした場合などは、違反点数が加算され、免許停止処分となる可能性もあります。

配信行為が違反となるケース

ドライブ中の動画配信は、多くの場合、運転中にスマートフォンを操作する行為に該当するため、道路交通法違反となります。特に、以下の行為は違反となる可能性が高いです。

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スマートフォンを手に持って、動画を撮影?配信する

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スマートフォンをカーナビゲーションとして使用しながら、同時に動画を配信する

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スマートフォンに表示されたコメントを注視しながら運転する

ただし、スマートフォンをダッシュボードなどに固定し、運転に支障がない状態で、同乗者が動画を撮影?配信する場合は、違反とならない可能性があります。しかし、運転者の視界を妨げるような設置方法や、運転者の注意をそらすような行為は、安全運転義務違反となる可能性がありますので注意が必要です。

安全なドライブと動画配信のために

ドライブ中に動画を配信したい場合は、必ず安全な場所に停車し、周囲の安全を確認してから行うようにしましょう。また、同乗者がいる場合は、運転者が運転に集中できるよう、同乗者に動画の撮影?配信を任せることも有効です。安全運転を心がけ、楽しいドライブを楽しみましょう。

万が一、交通事故を起こしてしまった場合は、速やかに警察に連絡し、適切な対応を取ることが重要です。また、弁護士に相談することで、法的責任や損害賠償請求について適切なアドバイスを受けることができます。交通事故に遭われた際は、交通事件に強い弁護士にご相談ください。

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