2025-03-09 14
運転中に携帯電話を使用することは、道路交通法で禁止されています。違反した場合、罰金だけでなく、違反点数が加算され、免許停止などの処分を受ける可能性もあります。携帯電話の使用状況によって違反の種類や点数が異なるため、注意が必要です。
道路交通法では、携帯電話の使用方法によって違反の種類が異なり、それぞれ違反点数と反則金が定められています。
運転中に携帯電話を手で保持して通話したり、画面を注視したりした場合、「携帯電話保持(通話?注視)」という違反になります。この違反は、信号待ちなどの停車中であっても適用されます。違反点数は3点、反則金は以下の通りです。
携帯電話の使用が原因で交通事故を起こしたり、交通の危険を生じさせたりした場合、「携帯電話使用等(交通の危険)」という違反になります。この違反は、携帯電話保持よりも重い処分が科せられます。違反点数は6点、反則金はありません。刑事罰として、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ハンズフリー機器を使用して通話する場合、原則として違反にはなりません。しかし、ハンズフリー機器の使用に夢中になり、安全運転義務を怠った場合は、「安全運転義務違反」となる可能性があります。安全運転義務違反の違反点数は2点、反則金は以下の通りです。
違反点数が累積すると、免許停止や免許取消などの処分を受ける可能性があります。過去3年間の累積点数が6点以上になると免許停止処分となり、さらに点数が加算されると免許取消処分となることもあります。違反を繰り返さないように、安全運転を心がけましょう。
携帯電話の使用で警察に検挙された場合、弁護士に相談することで、法的アドバイスを受けたり、不起訴処分を獲得するためのサポートを受けたりすることができます。特に「携帯電話使用等(交通の危険)」で検挙された場合は、刑事事件として扱われる可能性もあるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、事件の状況を詳しく分析し、適切な弁護活動を行うことで、あなたの権利を守ります。交通事故に強い弁護士に相談することで、より専門的なアドバイスを受けることができます。
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