2025-03-09 4
道路交通法第71条5の5において、運転者の遵守事項として「自動車等を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、若しくは当該自動車等に取り付けられ、若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」と定められています。つまり、運転中にスマホを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為は明確に違反行為となります。
しかし、スマホを「手に持っているだけ」の場合でも、状況によっては違反となる可能性があります。例えば、信号待ちで停車中にスマホを手に持って画面を見ていた場合、エンジンがかかっている状態であれば「運転中」とみなされる可能性があります。また、スマホを手に持ってナビゲーションアプリを使用している場合も、画面を注視していると判断される可能性があります。
以下は、運転中のスマホ所持に関連する具体的な違反事例です。
*運転中にスマホで通話する
*運転中にスマホでメールやSNSを確認する
*運転中にスマホでナビゲーションアプリを操作する
*信号待ちで停車中にスマホを手に持って画面を見る
*スマホを手に持って音楽を聴きながら運転する
これらの行為は、いずれも道路交通法違反に該当する可能性があります。特に、運転中に画面を注視する行為は、前方不注意となり、重大な事故につながる危険性があります。
運転中にスマホを操作した場合、道路交通法違反として罰則が科せられます。罰則の内容は、違反行為の程度や過去の違反歴によって異なりますが、一般的には以下のようになります。
*違反点数:3点(携帯電話使用等(保持)) / 6点(携帯電話使用等(交通の危険))
*反則金:普通車 6,000円(携帯電話使用等(保持))/ 18,000円(携帯電話使用等(交通の危険))
さらに、携帯電話使用等(交通の危険)に該当する場合は、刑事罰として懲役または罰金が科せられる可能性もあります。また、違反点数が累積すると、免許停止や免許取り消しなどの処分を受けることもあります。
運転中のスマホ操作は、自分自身だけでなく、周囲の歩行者や他の車両の安全を脅かす非常に危険な行為です。安全運転のためには、運転中はスマホの電源を切るか、マナーモードに設定し、運転に集中することが重要です。ナビゲーションアプリを使用する場合は、出発前に目的地を設定し、音声案内を利用するようにしましょう。万が一、運転中にスマホを操作する必要がある場合は、安全な場所に停車してから操作するように心がけてください。
もし、交通事故に遭ってしまい、相手が運転中にスマホを操作していたことが原因である疑いがある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、事故状況を詳しく調査し、適切な賠償請求を行うためのサポートをしてくれます。
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