2025-03-09 40
運転中に携帯電話を保持して通話したり、画面を注視したりする行為は、道路交通法で禁止されています。この違反行為は、「携帯電話使用等(保持)」と呼ばれ、違反点数が科せられます。
携帯電話使用等(保持)の違反点数は、以下の通りです。
* **違反点数:3点**過去3年以内に違反歴がない場合、違反点数が6点になると免許停止処分となります。携帯電話使用等(保持)で3点加算されると、免許停止となるまでの猶予は少なくなると言えるでしょう。
携帯電話の使用が原因で交通事故を起こし、交通の危険を生じさせた場合は、「携帯電話使用等(交通の危険)」という、より重い違反行為とみなされます。
携帯電話使用等(交通の危険)の違反点数は、以下の通りです。
* **違反点数:6点**違反点数が6点ですので、一発で免許停止処分となります。さらに、刑事罰として懲役や罰金が科せられる可能性もあります。
携帯電話使用等(保持)の場合、違反点数に加えて反則金も科せられます。反則金は、車種によって金額が異なります。
* **普通車:18,000円** * **二輪車:15,000円** * **原付:12,000円** * **大型車:25,000円**携帯電話使用等(交通の危険)の場合は、反則金ではなく刑事罰の対象となるため、上記の反則金は適用されません。
交通事故を起こしてしまい、携帯電話の使用が原因である可能性がある場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、事故状況を詳細に分析し、適切な法的アドバイスを提供してくれます。
例えば、事故状況によっては、携帯電話の使用と事故との因果関係が認められない場合もあります。弁護士は、そのような状況を客観的に判断し、減刑や不起訴処分を目指すためのサポートをしてくれます。
また、被害者との示談交渉も弁護士に依頼することで、より有利に進めることができます。精神的な負担も軽減されるでしょう。
交通事故に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合が多くあります。早期に弁護士に相談することで、適切な対応をとることができ、将来的なリスクを軽減することができます。
もし、交通事故を起こしてしまい、携帯電話の使用が関係している可能性がある場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/5926.html
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