2025-03-10 3
道路交通法第71条第5号は、運転者が自動車等を運転中に、携帯電話やスマートフォンなどの携帯端末を使用することを禁じています。ここでいう「使用」とは、通話、メール、ゲーム、SNSの閲覧など、画面を注視したり操作したりする行為全般を指します。ハンズフリー通話装置を使用する場合は、安全運転義務を遵守していれば違反にはなりません。
運転中にスマートフォンを使用した場合の罰金と違反点数は、使用状況によって異なります。具体的には、「保持」と「交通の危険」という二つの区分があります。
スマートフォンを手に持って通話やメールなどをした場合、または画面を注視した場合などが「保持」に該当します。この場合の罰金と違反点数は以下の通りです。
* **普通車:** 罰金6,000円、違反点数1点 * **大型車:** 罰金7,000円、違反点数1点 * **二輪車:** 罰金6,000円、違反点数1点 * **原付:** 罰金5,000円、違反点数1点スマートフォンを使用していたことが原因で、事故を起こしたり、交通を妨害したりするなど、交通の危険を生じさせた場合は、「交通の危険」に該当します。この場合の罰金と違反点数は大幅に重くなります。
* **普通車:** 罰金18,000円、違反点数3点、免許停止処分 * **大型車:** 罰金25,000円、違反点数3点、免許停止処分 * **二輪車:** 罰金18,000円、違反点数3点、免許停止処分 * **原付:** 罰金12,000円、違反点数3点、免許停止処分運転中のスマートフォン使用が原因で事故を起こした場合、刑事責任を問われる可能性もあります。過失運転致死傷罪などに問われる可能性があり、懲役刑や罰金刑が科せられることがあります。また、民事責任も発生し、被害者への損害賠償責任を負うことになります。
運転中のスマートフォン使用は、自分だけでなく、他人の命も危険にさらす行為です。運転中はスマートフォンの電源を切る、またはマナーモードに設定するなど、使用しないように心がけましょう。カーナビの設定や音楽の再生などは、運転前に済ませておくことが重要です。どうしても連絡が必要な場合は、安全な場所に停車してから行うようにしましょう。
万が一、交通事故に遭ってしまった場合は、警察への連絡、負傷者の救護、現場の保全など、適切な対応を行うことが重要です。その後、弁護士に相談することで、法的なアドバイスやサポートを受けることができます。特に、過失割合や損害賠償請求など、専門的な知識が必要となる場面では、弁護士のサポートが非常に重要になります。交通事故に強い弁護士に相談し、適切な解決を目指しましょう。
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