人身事故で示唆しないところある?

 2025-03-13    17  

## 人身事故で示唆しないところある?弁護士が解説する注意点 交通事故、特に人身事故は、その後の人生を大きく左右する可能性があります。適切な対応をしなければ、本来受け取れるはずの賠償金を受け取れなかったり、不利な状況に追い込まれたりすることも少なくありません。しかし、事故直後は気が動転し、何から手をつければ良いのかわからなくなる方も多いでしょう。

この記事では、人身事故に遭った際に、被害者の方が特に注意すべき点、つまり「示唆しない方が良いこと」について、日本の交通弁護士の視点から解説します。知っておくことで、後悔のない解決に繋がる可能性が高まりますので、ぜひ最後までお読みください。

安易な示談交渉は避ける

事故直後、加害者側の保険会社から示談を持ちかけられることがあります。しかし、示談は一度成立すると、原則として覆すことができません。示談交渉に応じる前に、以下の点を確認しましょう。

人身事故で示唆しないところある?

* **事故状況の正確な把握:** 事故状況を正確に把握し、過失割合を理解することが重要です。ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言など、客観的な証拠を集めましょう。 * **治療の継続:** 症状が完全に回復するまで治療を継続し、医師の診断を受けましょう。後遺症が残る可能性も考慮する必要があります。 * **弁護士への相談:** 示談交渉に応じる前に、必ず弁護士に相談しましょう。弁護士は、法律の専門家として、適切な賠償額や交渉方法をアドバイスしてくれます。

特に、加害者側の保険会社は、自社の利益を優先するため、被害者に不利な条件を提示してくる可能性があります。安易に示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずの賠償金を受け取れなくなるリスクがあることを覚えておきましょう。

事故状況に関する不用意な発言を控える

警察への事情聴取や、加害者、保険会社との会話の中で、事故状況に関する不用意な発言は控えましょう。特に、以下の点に注意が必要です。

* **過失を認める発言:** 事故の原因が自分にあるかのように誤解される発言は避けましょう。過失割合は、客観的な証拠に基づいて判断されるべきです。 * **曖昧な記憶:** 記憶が曖昧な場合は、「覚えていない」「わからない」と正直に伝えましょう。憶測で話すと、後々、証言の信憑性を疑われる可能性があります。 * **体調に関する発言:** 事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくいことがあります。「大丈夫です」「どこも痛くありません」などと安易に発言すると、後遺症が残った場合に、賠償請求が難しくなる可能性があります。

発言する際は、事実のみを冷静に伝え、感情的な発言は控えましょう。不安な場合は、弁護士に同席してもらうことも検討しましょう。

損害賠償請求権の時効に注意

人身事故による損害賠償請求権には、時効があります。時効が成立すると、損害賠償を請求することができなくなりますので、注意が必要です。

* **傷害による損害賠償請求権:** 治療費や慰謝料など、傷害による損害賠償請求権の時効は、原則として事故発生から5年です。 * **後遺障害による損害賠償請求権:** 後遺障害が認定された場合、後遺障害による損害賠償請求権の時効は、後遺障害が確定した時点から5年です。 * **死亡による損害賠償請求権:** 死亡事故の場合、死亡による損害賠償請求権の時効は、死亡時から5年です。

時効が迫っている場合は、内容証明郵便で請求書を送付するなど、時効の完成を阻止する措置を講じる必要があります。弁護士に相談すれば、適切な対応をアドバイスしてくれます。

人身事故に遭われた際は、冷静さを保ち、安易な示談交渉や不用意な発言を避け、弁護士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な賠償を受け、安心して生活を取り戻すことができるでしょう。

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