2025-03-13 7
9対10の過失割合は、多くの場合、一時停止違反や合流時の不注意など、どちらか一方の運転者が交通ルールを遵守していなかった場合に発生します。しかし、相手方にも前方不注意や速度超過などの過失が認められる場合、このような割合になることがあります。示談交渉においては、それぞれの過失を客観的に立証することが重要になります。
示談金は、損害賠償額を過失割合に応じて分担する形で決定されます。9対10の場合、損害額の9割は過失割合が10の側が負担し、1割は過失割合が9の側が負担することになります。例えば、損害額が100万円の場合、過失割合が10の側は90万円を支払い、過失割合が9の側は10万円を支払うことになります。
しかし、これはあくまで基本的な考え方であり、実際には様々な要素が加味されます。例えば、被害者の怪我の程度、治療費、休業損害、後遺障害の有無などが考慮されます。また、弁護士に依頼した場合、弁護士が交渉することで示談金が増額される可能性もあります。
9対10の過失割合は、当事者間での交渉が難航しやすいケースです。相手方が過失割合を認めない、または不当に低い金額を提示してくることも少なくありません。このような場合、弁護士に相談することで、以下のメリットが期待できます。
特に、9対10という微妙な過失割合の場合、弁護士に依頼することで、より有利な条件で示談を成立させることができる可能性があります。交通事故に遭われた場合は、まずは専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
9対10の過失割合における示談金は、損害額を過失割合に応じて分担する形で決定されます。しかし、実際には様々な要素が加味されるため、弁護士に相談することで、より適正な示談金を獲得できる可能性があります。交通事故に遭われた場合は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
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