2025-03-13 6
交通事故を起こしてしまった際、その事故が人身事故ではなく物損事故だった場合、運転免許証の更新やゴールド免許に影響があるのかどうかは、多くの方が気になる点でしょう。今回は、物損事故がゴールド免許に与える影響について、弁護士の視点から詳しく解説します。
物損事故とは、交通事故のうち、人身に損害がなく、車両や建物などの物にのみ損害が発生した事故のことを指します。例えば、駐車場で車をこすってしまった、信号待ちで追突してしまったが、誰も怪我をしなかった、といったケースが該当します。
ゴールド免許(優良運転者免許証)は、過去5年間無事故無違反の優良な運転者に交付される運転免許証です。ゴールド免許を持っていると、運転免許更新時の講習時間が短縮されたり、保険料が割引されたりするなどのメリットがあります。ゴールド免許の条件は以下の通りです。
物損事故の場合、原則として違反点数が加算されることはありません。なぜなら、物損事故は「道路交通法違反」とはみなされないからです。ただし、物損事故であっても、事故後の対応によっては違反点数が加算される場合があります。
以下のケースでは、物損事故であっても違反点数が加算される可能性があります。
これらの違反が認められた場合、違反点数が加算され、ゴールド免許の更新に影響が出る可能性があります。特に、事故を起こしたにも関わらず警察に報告しなかった場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
物損事故を起こしてしまった場合は、以下の点に注意して対応しましょう。
警察への報告は義務であり、怠ると罰則の対象となります。また、相手方との間で示談交渉を行う際は、弁護士に相談することで、有利に進めることができる場合があります。
物損事故を起こした場合、原則として違反点数が加算されることはありませんが、事故後の対応によってはゴールド免許の更新に影響が出る可能性があります。事故を起こしてしまった際は、速やかに警察に報告し、適切な対応をとることが重要です。万が一、ご自身の対応に不安がある場合は、交通問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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