交通事故で示談しない場合、時効は_

 2025-03-14    4  

## 交通事故で示談しない場合、時効は? 交通事故に遭われた際、加害者側との示談交渉が難航し、なかなか解決に至らないケースは少なくありません。示談が成立しない場合、気になるのは時効の問題でしょう。交通事故による損害賠償請求権には時効があり、時効期間が過ぎてしまうと、損害賠償を請求することができなくなってしまいます。本記事では、交通事故で示談しない場合の時効について詳しく解説します。

時効の種類と期間

交通事故における損害賠償請求権には、主に以下の2つの時効があります。

* **人身損害賠償請求権:** 治療費、慰謝料、逸失利益など、怪我や死亡によって生じた損害に対する請求権です。 * **物損損害賠償請求権:** 車両の修理費、買い替え費用、積荷の損害など、物に対する損害に対する請求権です。

それぞれの時効期間は、民法改正によって変更されています。改正前と改正後で時効期間が異なるため、注意が必要です。

交通事故で示談しない場合、時効は_

改正前の民法(2020年3月31日以前に発生した事故)

2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合、以下の時効が適用されます。

* **人身損害賠償請求権:** 3年(不法行為を知った時から) * **物損損害賠償請求権:** 3年(不法行為を知った時から)

「不法行為を知った時」とは、一般的に、事故の発生と損害の事実を知った時を指します。

改正後の民法(2020年4月1日以降に発生した事故)

2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合、以下の時効が適用されます。

* **人身損害賠償請求権:** * 5年(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権) * または、20年(不法行為時から) * **物損損害賠償請求権:** * 3年(損害及び加害者を知った時から) * または、20年(不法行為時から)

人身損害賠償請求権については、5年または20年のいずれか長い方の期間が適用されます。物損損害賠償請求権についても同様です。

時効の起算点

時効の起算点(カウント開始日)は、損害の種類によって異なります。

* **治療費:** 治療を受けた日 * **休業損害:** 休業した日 * **慰謝料:** 事故発生日 * **逸失利益:** 症状固定日または死亡日 * **物損:** 損害が発生した日(一般的には事故発生日)

症状固定とは、これ以上の治療効果が見込めないと医師が判断した状態を指します。逸失利益は、後遺障害によって得られなくなった将来の収入を指します。

時効の中断(更新)

時効は、一定の事由が発生すると中断(更新)され、時効期間がリセットされます。主な時効の中断事由は以下の通りです。

* **裁判上の請求:** 訴訟提起、支払督促の申立てなど * **強制執行:** 財産の差し押さえなど * **債務の承認:** 加害者が損害賠償義務を認めること(示談書への署名など)

示談交渉が難航している場合は、時効の中断措置を講じることを検討しましょう。特に、訴訟提起は時効の中断に有効な手段です。

弁護士への相談

交通事故の示談交渉がうまくいかない場合や、時効の問題で不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、法的な専門知識に基づき、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、弁護士に依頼することで、示談交渉を有利に進めることができる可能性が高まります。

特に、人身事故の場合、後遺障害が残る可能性があります。後遺障害の認定や、適切な損害賠償額の算定には、専門的な知識が必要です。弁護士に依頼することで、適正な賠償金を受け取ることができる可能性が高まります。

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