2025-03-25 17
改正民法では、損害賠償請求権の時効は、以下のいずれか早い方から5年間と定められています。
*権利を行使できることを知った時から5年
*権利を行使できる時から10年
交通事故の場合、「権利を行使できることを知った時」とは、一般的に、損害及び加害者を知った時、つまり事故発生時を指します。 よって、多くの場合、事故発生時から5年が時効期間となります。
ただし、後遺障害が残った場合は、少し複雑になります。 後遺障害の認定を受けた場合、その認定を受けた時点から、後遺障害による損害賠償請求権の時効が新たに開始されると考えられます。 これは、後遺障害の認定を受けるまで、後遺障害による損害の具体的な内容を把握することが難しいためです。
2020年4月1日に民法が改正される前は、交通事故の損害賠償請求権の時効は、以下の通りでした。
*人身損害(治療費、慰謝料など):3年
*物損損害(車の修理代など):3年
つまり、改正前の法律では、人身損害も物損損害も、事故発生日から3年で時効を迎えることになっていました。 しかし、改正により、人身損害の時効が5年に延長されたため、より長い期間、損害賠償を請求できるようになったと言えます。
時効期間が経過する前に、時効の進行を止める方法があります。 これを「時効の中断(更新)」と言います。 時効の中断(更新)には、主に以下の方法があります。
*裁判上の請求(訴訟の提起など)
*債務の承認(加害者が損害賠償義務を認めること)
これらの手続きを行うことで、時効の進行を一時的に止めることができ、再度、時効期間がカウントされることになります。 例えば、訴訟を提起した場合、判決が確定した時点から、新たに10年の時効期間が開始されます。
交通事故の時効は、複雑な要素が絡み合っている場合があります。 特に、後遺障害が残った場合や、加害者との示談交渉が難航している場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、以下のメリットが期待できます。
*時効の起算点や中断(更新)の可能性について、正確なアドバイスを受けることができる。
*加害者との交渉を有利に進めることができる。
*訴訟手続きを代行してもらうことができる。
交通事故に遭われた場合は、泣き寝入りせずに、まずは弁護士にご相談ください。
交通事故の損害賠償請求権の時効は、原則として5年です。 しかし、時効の起算点や中断(更新)の可能性など、様々な要素を考慮する必要があります。 少しでも不安な場合は、専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
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