2025-03-26 21
運転違反歴には、大きく分けて「行政処分歴」と「刑事処分歴」の2種類があります。それぞれ記録される期間が異なり、影響も異なります。
**行政処分歴:** これは、公安委員会が行う免許の停止や取消などの処分歴です。違反点数が累積された結果、行政処分が下されることがあります。行政処分歴は、過去3年間の違反点数が累積される期間に影響します。つまり、3年間無事故無違反であれば、過去の違反点数はリセットされるということです。ただし、免許の停止や取消処分を受けた場合は、その処分期間が終了してから3年間は記録が残ります。
**刑事処分歴:** これは、裁判所が行う罰金刑や懲役刑などの処分歴です。交通事故を起こして人を死傷させた場合や、飲酒運転などの悪質な違反をした場合に科せられることがあります。刑事処分歴は、前科として記録され、一定期間(罰金刑の場合は5年、懲役刑の場合は10年)が経過すると、前科調書から抹消される可能性があります。しかし、運転免許の更新や再取得には、刑事処分歴も考慮されることがあります。
運転違反歴が消えるということは、過去の違反点数がリセットされ、行政処分の対象から外れることを意味します。また、刑事処分歴が抹消されると、前科として扱われなくなる可能性があります。しかし、完全に記録がなくなるわけではありません。警察や検察などの捜査機関は、過去の違反歴を閲覧できる場合があります。
運転違反をしてしまった場合、弁護士に相談することで、以下のようなメリットが期待できます。
運転違反をしてしまった場合は、早めに弁護士に相談することで、不利益を最小限に抑えることができる可能性があります。特に、交通事故を起こしてしまった場合や、飲酒運転などの悪質な違反をしてしまった場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。
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