2025-03-26 27
交通量違反の記録が消えるタイミングは、大きく分けて「行政処分上の記録」と「刑事処分上の記録」の2種類があります。それぞれ記録される場所と期間が異なるため、注意が必要です。
行政処分上の記録は、運転免許の点数制度に関連しており、違反点数が加算されます。この違反点数は、運転免許の更新や免許停止などの処分に影響を与えます。行政処分上の違反点数は、過去3年間の違反歴が累積されます。つまり、過去3年以内に違反をしていなければ、違反点数は0点に戻ります。
ただし、違反の種類や違反点数によっては、3年以上経過しても記録が残る場合があります。例えば、過去に免許停止処分を受けたことがある場合や、重大な違反(飲酒運転、無免許運転など)をした場合は、より長い期間、記録が残ることがあります。
刑事処分上の記録は、交通違反の内容によっては、刑事事件として扱われる場合に記録されます。例えば、人身事故を起こして相手に怪我をさせてしまった場合や、飲酒運転で逮捕された場合などが該当します。刑事処分上の記録は、前科として記録され、警察や検察庁などの捜査機関で管理されます。
前科記録は、基本的に消えることはありません。しかし、一定期間(原則10年間)を経過すると、刑の執行猶予期間満了や罰金刑の完納など、一定の条件を満たすことで、資格制限が解除されたり、選挙権が回復したりする場合があります。また、前科が日常生活に影響を与えることは少ないですが、一部の職業(警察官、弁護士など)に就くことが制限される場合があります。
自分の交通違反の記録を確認したい場合は、運転免許試験場や警察署で「運転記録証明書」を発行してもらうことができます。運転記録証明書には、過去5年間の交通違反歴が記載されています。また、警察署で「交通違反点数通知書」を発行してもらうこともできます。これにより、現在の累積点数を確認することができます。
交通事故を起こしてしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、交通事故の状況を詳しく確認し、適切な法的アドバイスを提供してくれます。特に、人身事故を起こしてしまった場合は、刑事処分や行政処分を受ける可能性が高いため、早めに弁護士に相談することが重要です。
交通違反は、安全運転を心がけることで未然に防ぐことができます。日頃から交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。
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