車をぶつけた時効は?

 2025-03-27    12  

## 車をぶつけた時効は? 車を運転中に事故を起こしてしまった場合、様々な法的責任が発生します。被害者への賠償責任はもちろんのこと、場合によっては刑事責任も問われる可能性があります。そして、これらの責任にはそれぞれ時効が存在します。この記事では、車をぶつけた際の時効について、詳しく解説していきます。

時効とは、一定期間の経過によって、権利を行使できなくなる制度です。交通事故の場合、加害者の責任を追及するための期間制限を設けることで、法的安定性を図る目的があります。具体的にどのような責任に、どれくらいの時効期間が設定されているのでしょうか。

民事上の賠償責任の時効

車をぶつけてしまった場合、まず問題となるのが、被害者に対する損害賠償責任です。これは、民法上の不法行為責任に基づき、被害者が加害者に対して損害の賠償を求めるものです。この損害賠償請求権の時効は、原則として以下のようになります。

車をぶつけた時効は?

  • 損害および加害者を知った時から3年
  • 不法行為の時から20年

つまり、被害者が事故によって損害を受け、かつ加害者を特定できた時点から3年が経過すると、原則として損害賠償請求権は時効によって消滅します。ただし、事故発生から20年が経過した場合も、損害および加害者の特定に関わらず、時効が成立します。この20年の時効は、「除斥期間」と呼ばれ、権利行使の可能性の有無に関わらず、権利そのものが消滅するものです。

しかし、時効の進行は、中断されることがあります。例えば、加害者が被害者に対して損害賠償金を一部支払った場合や、裁判上の請求(訴訟提起)を行った場合などが該当します。時効が中断されると、その時点から新たに時効期間がカウントされることになります。

刑事上の責任の時効

交通事故の内容によっては、刑事責任が問われることもあります。例えば、過失運転致死傷罪や、危険運転致死傷罪などが該当します。これらの犯罪には、それぞれ公訴時効が定められています。公訴時効とは、検察官が起訴できる期間のことで、この期間が経過すると、起訴することができなくなります。

具体的な公訴時効は、犯罪の種類や法定刑によって異なります。例えば、過失運転致死傷罪の場合、法定刑が7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金であるため、公訴時効は5年となります。一方、危険運転致死傷罪の場合、法定刑がより重いため、公訴時効も長くなります。

刑事事件の場合も、逮捕や勾留、起訴などの手続きが行われると、時効の進行が停止します。そして、裁判が確定すると、刑の執行猶予期間が満了するまで、時効の進行は停止したままとなります。

人身事故と物損事故の時効の違い

交通事故には、人身事故と物損事故の2種類があります。人身事故とは、死傷者が出た事故のことで、物損事故とは、車両や物に損害が出た事故のことです。時効の点において、人身事故と物損事故に違いはあるのでしょうか。

基本的に、民事上の損害賠償請求権の時効は、人身事故と物損事故で変わりません。ただし、人身事故の場合、治療費や慰謝料など、損害の種類が多く、複雑になる傾向があります。また、後遺症が残った場合などは、損害額の確定に時間がかかることもあります。そのため、人身事故の方が、時効の管理がより重要になると言えるでしょう。

時効が成立する前に弁護士に相談を

交通事故の時効は、複雑で分かりにくい部分が多くあります。特に、人身事故の場合、後遺症の認定や損害額の算定など、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。時効が成立してしまうと、損害賠償を請求することができなくなってしまいます。そのため、事故に遭ってしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、時効の管理はもちろんのこと、適正な損害賠償額の算定や、示談交渉の代行など、様々なサポートを提供してくれます。

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