2024-05-05 83
交通事故に遭ってしまった場合、むちうち症などの症状が出ることがあります。むちうち症は自賠責保険の適用範囲となるため、治療費は原則として自賠責保険で賄われます。
自賠責保険は、交通事故による被害者に対する補償を目的とした保険です。むちうち症は交通事故による外傷が原因で発症することが多いため、自賠責保険の適用範囲となります。ただし、以下のような場合は自賠責保険が適用されません。
自賠責保険が適用される場合、治療費は以下のように負担されます。
被害者は治療費を負担する必要はありません。ただし、交通事故による休業により収入が減った場合は、休業損害として補償を受けられる場合があります。
自賠責保険によるむちうち症の治療期間は、原則として120日です。120日を過ぎると、治療費は自己負担となります。ただし、医師が必要と認めた場合は、治療期間を延長することができます。
交通事故でむちうち症を負った場合、治療費は原則として自賠責保険で賄われます。被害者は治療費を負担する必要はありませんが、治療期間は120日までに制限されています。むちうち症でお悩みの方は、早めに専門家に相談し、適切な治療を受けるようにしましょう。
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