交通事故の脱遅料は1日8400円ですか?

 2025-03-28    15  

## 交通事故の脱遅料は1日8400円ですか? 交通事故に遭われた際、加害者側の保険会社から示談交渉の際に「脱遅料」という名目で金銭が提示されることがあります。多くの場合、この脱遅料の金額は1日あたり8400円程度と提示されるため、「脱遅料は1日8400円なのか?」と疑問に思われる方も少なくありません。

しかし、脱遅料という名目の金銭は、法律で定められたものではなく、厳密には損害賠償金の一部として支払われるものです。そのため、1日8400円という金額はあくまでも目安であり、個々の事故の状況や被害者の損害状況によって変動します。

脱遅料とは何か?

脱遅料は、交通事故によって車両が使用できなくなった期間中に発生する損害を補填するために支払われるものです。具体的には、代車費用、レンタカー費用、あるいは車両を使用できなかったことによる営業損害などが含まれます。保険会社はこれらの損害をまとめて「脱遅料」という名目で提示することがあります。

交通事故の脱遅料は1日8400円ですか?

脱遅料の相場

脱遅料の相場は、車両の種類や使用状況によって大きく異なります。例えば、自家用車の場合、代車費用やレンタカー費用が主な損害となりますが、営業用車両の場合、車両を使用できなかったことによる営業損害も加味されます。そのため、営業用車両の方が脱遅料が高くなる傾向があります。

1日8400円という金額は、あくまでも一般的な自家用車の場合の目安です。高級車や特殊車両の場合、代車費用が高額になるため、1日8400円を超えることもあります。また、レンタカーを利用しなかった場合でも、車両を使用できなかったことによる不便さを考慮し、一定の金額が支払われることがあります。

脱遅料の交渉

保険会社から提示された脱遅料の金額に納得できない場合は、交渉することができます。交渉の際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。

* **代車費用:** 実際に代車を借りた場合の費用を提示する。 * **レンタカー費用:** 実際にレンタカーを借りた場合の費用を提示する。 * **営業損害:** 営業用車両の場合、車両を使用できなかったことによる営業損害を具体的に示す。 * **車両の種類:** 高級車や特殊車両の場合、その旨を主張する。

これらの情報を基に、保険会社と交渉することで、より適切な脱遅料を受け取ることができる可能性があります。交通事故に詳しい弁護士に相談することも有効な手段です。弁護士は、法的な知識と交渉力を用いて、被害者の権利を守り、適切な損害賠償金の獲得をサポートしてくれます。

交通事故の損害賠償金は、複雑で分かりにくい部分が多くあります。納得のいかない場合は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

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