震道車信号で石折していいですか?

 2025-03-30    12  

## 震道車信号で石折していいですか? 道路交通法において、歩行者や車両の安全を確保するために様々な交通ルールが定められています。その中でも、信号機は交通整理の要であり、その指示に従うことは非常に重要です。しかし、特定の状況下で、信号無視が許容されるのか、特に「震道車信号で石折」という状況は、どのような解釈になるのでしょうか。

震道車信号とは、地震などの災害発生時に、道路を通行する緊急車両(消防車、救急車など)を優先的に通行させるために設置された信号機のことです。通常の信号機とは異なり、災害発生時以外は点灯しない、または特定のパターンで点滅するなど、普段とは異なる動作をします。そして、「石折」とは、おそらく「赤信号無視」を意味するスラングでしょう。

震道車信号と赤信号無視

原則として、赤信号は車両や歩行者に対して停止を指示するものですから、従わなければなりません。道路交通法第7条には、「車両等は、信号機の表示する信号に従わなければならない」と明記されています。違反した場合、罰金や違反点数が科せられる可能性があります。

震道車信号で石折していいですか?

震道車信号における例外

しかし、緊急避難など、やむを得ない事情がある場合は、赤信号無視が許容されることもあります。道路交通法第37条には、「緊急自動車、消防車、救急車等」は、緊急の用務のため、サイレンを鳴らし、赤色灯を点灯させている場合、信号無視などの例外規定が適用されると定められています。

震道車信号が作動している状況は、まさに緊急事態が発生していることを示唆します。もし、消防車や救急車などの緊急車両が接近してきて、震道車信号が赤信号に変わった場合、緊急車両の通行を妨げないために、安全を確認した上で、一時的に赤信号を無視して進むことが、状況によっては許容されると考えられます。ただし、これはあくまで緊急車両の通行を優先するためであり、自身の安全が確保できる範囲内で行う必要があります。

弁護士に相談するメリット

震道車信号の作動状況下での赤信号無視は、状況によって判断が分かれる複雑な問題です。もし、赤信号無視をしてしまった場合、警察の取り調べを受けたり、事故に発展したりする可能性もあります。そのような場合は、交通事件に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、道路交通法や関連法規に基づいて、個々の状況を詳細に分析し、適切なアドバイスを提供してくれます。また、警察との交渉や、万が一、裁判になった場合の弁護活動も行ってくれます。特に、震道車信号のような特殊な状況においては、弁護士の専門的な知識と経験が、事態の解決に大きく役立つでしょう。

日本には、交通事故や交通違反に特化した弁護士事務所が数多く存在します。インターネット検索などを活用して、ご自身の状況に合った弁護士を探し、早めに相談することをおすすめします。

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