障害用4段の一部金はいくらですか?

 2025-04-04    8  

## 障害用4段の一部金はいくらですか?交通事故の弁護士が解説 交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合、その程度に応じて障害等級が認定されます。障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い障害であることを意味します。そして、障害等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金が支払われます。

この記事では、特に多くの方が気になるであろう「障害用4段の一部金はいくらなのか?」という疑問について、交通事故に詳しい弁護士が解説します。ただし、金額はあくまで目安であり、個々のケースによって大きく変動することを予めご了承ください。

障害等級4級とは?

障害等級4級は、比較的重い後遺障害が残った場合に認定される等級です。具体的には、以下のような例が挙げられます。

障害用4段の一部金はいくらですか?

* **上肢または下肢の用を著しく困難にしたもの:** 例えば、片腕を肩関節から失った場合や、片足の機能を完全に失った場合など。 * **神経系統の機能または精神の障害により、常に介護を要するもの:** 高次脳機能障害などにより、日常生活を送る上で常に介護が必要な状態。 * **胸腹部臓器の機能障害により、常に介護を要するもの:** 呼吸機能障害や消化機能障害などにより、常に介護が必要な状態。

障害等級4級の一部金とは?

「一部金」という言葉は、通常、後遺障害慰謝料ではなく、逸失利益の一部を指すことが多いです。逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少することを補償するものです。

障害等級4級の場合、労働能力喪失率は79%とされています。つまり、事故前の収入の79%を失ったとみなされるわけです。この79%に基づいて、将来得られるはずだった収入を計算し、それを現在の価値に換算したものが逸失利益となります。

「一部金」という言葉が使われる場合、この逸失利益を一時金として受け取ることを指している可能性があります。逸失利益は、本来、将来にわたって分割で支払われるべきものですが、交渉によって一時金として受け取ることが可能です。

障害等級4級の一部金の目安

障害等級4級の逸失利益は、被害者の年齢、職業、収入、そして労働能力喪失期間によって大きく変動します。そのため、一概に「○○円」と金額を示すことはできません。しかし、あくまで目安として、以下の要素を考慮して計算されます。

* **年収:** 事故前の年収が高いほど、逸失利益は高くなります。 * **年齢:** 若いほど、労働能力喪失期間が長くなるため、逸失利益は高くなります。 * **労働能力喪失期間:** 後遺障害によってどの程度労働能力が低下し、それがいつまで続くのかを考慮します。 * **ライプニッツ係数:** 将来の収入を現在の価値に換算するための係数です。

具体的な金額を知りたい場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの状況に合わせて逸失利益を算出し、適切な賠償金を請求するためのサポートをしてくれます。

弁護士に相談するメリット

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

* **適正な賠償金の獲得:** 弁護士は、法的知識と交渉力を用いて、あなたに適切な賠償金を獲得するために尽力します。 * **煩雑な手続きの代行:** 示談交渉や訴訟など、煩雑な手続きを弁護士が代行してくれるため、あなたは治療に専念することができます。 * **精神的な負担の軽減:** 弁護士は、あなたの味方となり、精神的な負担を軽減してくれます。

交通事故に遭われた場合は、まずは弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスをもらうことをおすすめします。

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