労災 後遺 障害 12 級 慰謝 料 示談 金の計算方法

 2024-10-22    28  

交通事故で被災し、労災の後遺障害等級が12級と認定された場合の慰謝料示談金の計算方法について説明します。

まず、後遺障害の等級によって基準額が定められています。12級の場合、基準額は213万円です。ただし、これはあくまでも基準額であり、実際の示談金は被害者の年齢や症状の重さ、後遺症の影響度などによって変動します。

労災 後遺 障害 12 級 慰謝 料 示談 金の計算方法

年齢による加算

基準額は、被害者の年齢が高いほど加算率が高くなります。加算率は以下のように定められています。

  • 65歳以上:1.25倍
  • 60?64歳:1.2倍
  • 55?59歳:1.15倍
  • 50?54歳:1.1倍

症状の重さによる加算

後遺障害の症状が重いほど、加算率が高くなります。加算率は、症状の程度によって障害認定基準に基づき算出されます。

後遺症の影響度による加算

後遺症が被害者の日常生活や就労に与える影響が大きいほど、加算率が高くなります。この影響度は、日常生活や就労状況などの調査をもとに判断されます。

これらの加算を総合的に考慮し、実際の示談金が決定されます。ただし、示談金はあくまで被害者と加害者間の交渉によるものであり、必ずしもこれらの基準通りになるとは限りません。

後遺障害の認定や示談金の交渉には専門的な知識が必要となるため、交通事故に遭われた場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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