むちうち 等級 認定基準は?

 2024-08-11    46  

交通事故に遭うと、むちうち症などを発症することがあります。むちうち症の症状は多岐にわたり、首の痛み、頭痛、めまいなどさまざまです。これらの症状が日常生活に支障をきたすようになると、後遺障害として認定される可能性があります。

むちうち症の後遺障害認定基準は、以下のとおりです。

むちうち 等級 認定基準は?

後遺障害等級認定基準

むちうち症の後遺障害等級は、以下の3段階に分けられます。

  • 12級:著しい疼痛や運動制限があり、日常生活に著しい支障をきたす。
  • 14級:中等度の疼痛や運動制限があり、日常生活に中程度の支障をきたす。
  • 16級:軽度の疼痛や運動制限があり、日常生活に軽度の支障をきたす。

認定される等級は、症状の程度によって異なります。症状が重ければ重いほど、より高い等級が認定されます。

認定基準

むちうち症の後遺障害認定基準を満たすためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 交通事故により負傷した。
  • 認定基準に定められた症状がある。
  • 症状が事故後3か月以上継続している。
  • 症状が医学的に証明されている。

すべての条件を満たしていれば、むちうち症の後遺障害として認定される可能性があります。

認定手続き

むちうち症の後遺障害認定を受けるには、以下の手順を踏む必要があります。

  1. 警察に交通事故届けを提出する。
  2. 医療機関で受診し、症状を診断してもらう。
  3. 自賠責保険会社に診断書を提出する。
  4. 自賠責保険会社が認定基準を審査する。

認定基準を満たしていれば、等級に応じた後遺障害年金が支払われます。

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