2024-05-06 102
交通事故で後遺障害が認定された場合、その等級によって、自賠責保険から支払われる金額が異なります。後遺障害の等級は、1級から14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽くなります。
後遺障害等級ごとの金額は以下の通りです。
等級 | 金額(円) |
---|---|
1級 | 4,500万円 |
2級 | 4,100万円 |
3級 | 3,700万円 |
4級 | 3,300万円 |
5級 | 2,900万円 |
6級 | 2,500万円 |
7級 | 2,100万円 |
8級 | 1,700万円 |
9級 | 1,300万円 |
10級 | 900万円 |
11級 | 500万円 |
12級 | 300万円 |
13級 | 200万円 |
14級 | 100万円 |
後遺障害認定の際には、以下のポイントが考慮されます。
後遺障害の等級認定に不満がある場合は、以下の方法で異議申し立てを行うことができます。
交通事故で後遺障害が認定された場合、適切な等級が認定され、それに応じた金額が支払われることが重要です。後遺障害認定に不満がある場合は、専門家のサポートを受けることを検討してください。
交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合、その程度に応じて障害等級が認定されます。この障害等級をもとに、後遺障害の慰謝料や逸失利益などの損害賠償額が算出されます。
後遺障害の慰謝料は、障害の程度によって定められた金額に、障害期間を乗じて算出されます。障害期間は、事故日から後遺障害が固定するまでの期間です。後遺障害等級は14段階あり、1級が最も重く、14級が最も軽いです。
後遺障害慰謝料 = 障害等級別金額 × 障害期間
障害等級別金額は、以下の表のとおりです。
| 障害等級 | 金額 | |---|---| | 1級 | 4,900万円 | | 2級 | 4,310万円 | | 3級 | 3,720万円 | | 4級 | 3,130万円 | | 5級 | 2,540万円 | | 6級 | 1,950万円 | | 7級 | 1,360万円 | | 8級 | 770万円 | | 9級 | 580万円 | | 10級 | 390万円 | | 11級 | 290万円 | | 12級 | 190万円 | | 13級 | 90万円 | | 14級 | 50万円 |例えば、5級の後遺障害を1年間負った場合は、以下のようになります。
後遺障害慰謝料 = 2,540万円 × 1年 = 2,540万円
また、逸失利益は、後遺障害によって労働能力が低下したことにより失われた収入を補償するものです。逸失利益の算出方法は、以下のとおりです。
逸失利益 = (事故前の収入 - 事故後の収入) × 労働期間
労働期間は、事故発生時の年齢と定年年齢との差です。事故前の収入は、事故発生前の1年間の収入をもとに算出します。事故後の収入は、後遺障害による労働能力の低下を考慮して算出します。
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