人身事故の事故で刑事罪は越し合える?

 2025-04-26    5  

## 人身事故の事故で刑事罪は越し合える? 交通事故、特に人身事故を起こしてしまった場合、加害者の方は刑事責任を問われる可能性があります。しかし、どのような場合に刑事責任が問われ、どのような場合に不起訴となるのか、その線引きは曖昧で分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。本稿では、人身事故における刑事責任について、弁護士の視点から詳しく解説します。

人身事故における刑事責任の種類

人身事故を起こした場合、加害者は主に以下の3つの刑事責任を問われる可能性があります。

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**自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪など):** 運転上の過失によって人を死傷させた場合に問われる罪です。過失の程度や被害の程度によって罪名や刑罰が異なります。危険運転致死傷罪は、飲酒運転や著しい速度超過など、特に悪質な運転によって人を死傷させた場合に適用されます。

人身事故の事故で刑事罪は越し合える?

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**道路交通法違反(安全運転義務違反、速度超過など):** 道路交通法に違反する行為によって事故を起こした場合に問われる罪です。安全運転義務違反は、前方不注意や動静不注視など、安全な運転を怠った場合に適用されます。速度超過は、制限速度を超過して運転した場合に適用されます。

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**業務上過失致死傷罪:** 業務として自動車を運転中に過失によって人を死傷させた場合に問われる罪です。タクシー運転手やトラック運転手などが該当します。

刑事事件として立件される基準

人身事故を起こした場合、必ずしも刑事事件として立件されるわけではありません。警察は、事故の状況や被害の程度、加害者の反省の度合いなどを総合的に判断し、刑事事件として立件するかどうかを決定します。

一般的に、以下の場合は刑事事件として立件される可能性が高くなります。

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被害者の怪我の程度が重い場合(後遺障害が残る場合など)

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死亡事故の場合

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加害者に飲酒運転や無免許運転などの悪質な違反があった場合

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加害者が事故の責任を認めない場合

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被害者との示談が成立しない場合

不起訴となる場合

刑事事件として立件された場合でも、必ずしも起訴されるわけではありません。検察官は、事件の内容や加害者の状況などを考慮し、起訴するかどうかを決定します。

以下の場合は不起訴となる可能性が高くなります。

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被害者の怪我の程度が比較的軽い場合

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加害者が誠実に反省し、被害者に対して謝罪している場合

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被害者との示談が成立している場合

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加害者に前科がない場合

不起訴処分となった場合、刑事裁判にかけられることはありません。しかし、不起訴処分となっても、民事上の損害賠償責任は残ります。

弁護士に相談するメリット

人身事故を起こしてしまった場合、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、以下の点であなたをサポートすることができます。

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事故状況の把握と分析

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法的責任の明確化

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被害者との示談交渉

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刑事事件における弁護活動

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不起訴処分の獲得

弁護士に相談することで、法的リスクを軽減し、適切な対応を取ることができます。特に、重傷事故や死亡事故の場合、弁護士のサポートは非常に重要となります。

まとめ

人身事故における刑事責任は、事故の状況や被害の程度によって大きく異なります。刑事事件として立件される可能性や不起訴となる可能性も、様々な要因によって左右されます。もし、人身事故を起こしてしまった場合は、早めに弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

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