2026-02-27 7
交通事故は、一瞬の不注意によって人生が変わってしまう最も恐ろしい災厄の一つです,多くの方が「怪我をして治療を受けたから、保険会社からきちんと慰謝料が支払われる」と期待されますが、実はそれだけでは不十分なケースが少なくありません,特に、怪我が治りきらずに「後遺障害」が残ってしまった場合、受け取れる慰謝料の額は劇的に変化します。
ここでは、交通事故弁護士として、後遺障害と慰謝料の関係性、そしてこれから請求を行う際の重要なポイントについて詳しく解説いたします。
後遺障害とは、交通事故による怪我が治療を終えた後(症状固定時)、その後遺症が完全に治らないまま残っている状態を指します,日本の法律(自賠責保険や任意保険)では、この後遺障害の状態を「後遺障害等級」として定めています,等級は1級から14級まであり、等級が高いほど障害の程度が重く、受取れる慰謝料も多くなります。
交通事故で受取れる慰謝料には、大きく分けて3つの種類があります。
後遺障害によって、仕事ができなくなった場合や収入が減った場合に損失を補填する金額です。
ここで最も重要なのは、**「入通院慰謝料」は治療が終われば支払いが止まりますが、「後遺障害慰謝料」は一生涯、毎年受け取
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