2025-03-21 6
むちうちの示談金は、治療期間や症状の程度、後遺障害の有無などによって大きく変動します。3ヶ月通院した場合、一般的には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの基準で算定される可能性があります。それぞれの基準によって金額が大きく異なるため、まずはそれぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
自賠責保険基準:自賠責保険は、被害者救済を目的とした最低限の補償を行うための保険です。そのため、示談金の算定基準も最も低く設定されています。治療費、慰謝料、休業損害などが支払われますが、慰謝料は1日あたり4300円と定められています。3ヶ月(90日)通院した場合、慰謝料は90日 x 4300円 = 387,000円となります。ただし、通院日数だけでなく、実際に治療を受けた日数も考慮されるため、必ずしも90日分の慰謝料が満額支払われるとは限りません。
任意保険基準:任意保険基準は、各保険会社が独自に定めている基準です。自賠責保険基準よりは高い金額になることが多いですが、弁護士基準に比べると低い傾向にあります。具体的な算定方法は公開されていませんが、治療期間や症状の程度、年齢、職業などが考慮されるようです。保険会社との交渉によって金額が変動する可能性もあります。
弁護士基準(裁判基準):弁護士基準は、過去の裁判例に基づいて算定される基準で、最も高額になる可能性があります。弁護士に依頼することで、この基準で示談交渉を行うことができます。むちうちの場合、慰謝料は「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。3ヶ月通院の場合、後遺障害が認定される可能性は低いですが、傷害慰謝料は通院期間に応じて算定されます。具体的な金額は、日本弁護士連合会が発行している「交通事故損害賠償算定基準」に掲載されている表を参考に算出されます。
3ヶ月通院した場合の示談金は、上記の算定基準によって大きく異なります。自賠責保険基準であれば数十万円程度、任意保険基準であれば数十万円から百万円程度、弁護士基準であれば百万円を超えることもあります。ただし、これはあくまで目安であり、個々の事例によって金額は大きく変動することを理解しておきましょう。
例えば、30代の会社員がむちうちで3ヶ月通院し、休業損害が発生した場合、弁護士基準で算定すると、慰謝料と休業損害を合わせて100万円を超えることも十分に考えられます。
示談交渉は、専門的な知識や経験が必要となるため、個人で行うには限界があります。特に、弁護士基準で示談交渉を進めたい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。
交通事故に遭われた場合は、まずは弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。無料相談を行っている弁護士も多いので、気軽に相談してみましょう。特に、後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害認定を受けることで、示談金を大幅に増額できる可能性があります。
交通事故に遭われた方が、適切な賠償金を受け取り、一日でも早く元の生活に戻れるよう、心から願っています。
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