弁護士費用特約は過失がある場合も使えるのか?

 2024-10-24    4  

交通事故に遭った場合、弁護士費用特約は過失がある場合でも使用できます。ただし、過失割合によって、使用できる範囲が異なります。

過失割合が50%を超える場合

過失割合が50%を超える場合、加害者側の弁護士費用特約を使用することはできません。ただし、被害者側の弁護士費用特約は、過失割合に関係なく使用できます。

弁護士費用特約は過失がある場合も使えるのか?

過失割合が50%以下の場合

過失割合が50%以下の場合、過失割合に応じた金額が弁護士費用特約から支払われます。例えば、過失割合が30%の場合、弁護士費用の70%が弁護士費用特約から支払われます。

ただし、以下の場合には使用できない

ただし、以下のような場合には弁護士費用特約を使用できません。

  • 故意による事故
  • 薬物やアルコールの影響下での運転による事故
  • 無免許運転による事故
  • 当て逃げ事故

交通事故に遭った場合は、過失割合に関係なく、弁護士費用特約を使用できる可能性があります。過失割合や使用できる範囲については、弁護士に相談することをお勧めします。

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元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/4449.html

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