交通事故一時停止無視の過失割合は?弁護士が実例と解説します

 2026-02-28    3  

交通事故において、交差点での「一時停止無視」は非常に多発する違反行為の一つです,信号無視や一時停止無視は、道路交通法に基づき罰金が科されるだけでなく、発生した事故における「過失割合」を決定づける上で極めて重要な要素となります。この記事では、交通事故弁護士として、一時停止無視が過失割合に与える具体的な影響や、実際の判断基準について解説します。

一時停止の義務がある交差点において停止せずに進入した場合、原則として直進車両は「優先道路」の権利を有しています。したがって、信号無視をして進入してきた車両(一時停止無視車両)と、直進車両が正面衝突したような事故では、直進車両が「過失なし」、一時停止無視車両が「全過失」と判断されるケースが一般的です。この場合、過失割合は直進車100%:一時停止無視車0%となります。これが最も稀ではない結果であり、損害賠償請求において被害者側にとって非常に有利な状況と言えます。

交通事故一時停止無視の過失割合は?弁護士が実例と解説します

しかし、すべてのケースがこれで終わるわけではありません,裁判所や示談交渉において、一時停止無視の過失を完全に否定できないケース、あるいは過失を減額されるケースが存在します。これを「直進車の過失軽減」と呼びます,主な理由としては、以下のような状況が挙げられます。

まず、一時停止車が十分な注意を払っていたにもかかわらず、直進車の急ブレーキや急加速によって事故が発生した場合は、一時停止車にも過失が認められることがあります,例えば、一時停止車が一時停止線を越えて進入しようとした瞬間に、直進車が急ブレーキをかけたことで追突された場合などです。この場合、一時停止車にも一時停止義務違反の過失があるため、過失割合は双方分担されることになります。

次に、直進車に過失がある場合です,一時停止無視車両に過失が認められる場合でも、直進車に過失があればその割合が過失割合を左右します,具体的には、直進車が法定速度を大幅に超過していたり、飲酒運転や睡眠不足による運転操作の不備があったり、交差点内の視界を遮る障害物があったりする場合です。これらが事故の発生や拡大に寄与したと判断されれば、一時停止無視車両の過失を減額することになります。

「等価の因果関係」の原則を用いた過失割合の算定も重要です,一時停止無視の違反行為と、直進車の過失行為が事故の発生に等しく寄与していると認められる場合、双方の過失を等しく割り振ることがあります,例えば、一時停止車が徐行していたのに対し、直進車が時速50キロ以上で飛ばしていたようなケースです。この場合、過失割合は一時停止無視車両が30%〜40%、直進車が60%〜70%となるのが一般的です。

過失割合が決まると、保険金の請求額にも大きな影響が出ます,人身傷害保険(自賠責保険)は、被害者に対して120万円の限度額を支払う制度ですが、この限度額内であれば、過失割合に関わらず支払われます。しかし、慰謝料や逸失利益といった損害賠償請求では、過失割合に応じて請求額が減額されます。もし過失割合が50%以上となれば、被害者側も半分の賠償責任を負うことになり、請求額は半減します。

交通事故弁護士としてのアドバイスとしては、一時停止無視の事故发生后、相手方から「自分は止まっていなかった」と主張された場合、証拠の確保が最も重要です,交差点の監視カメラ映像、近隣住民の証言、車載カメラの映像などがあれば、一時停止無視を立証するのは容易です。また、もし示談交渉で過失割合を妥協せざるを得ない状況になった場合、過失割合の減額幅がどの程度損害賠償額に影響するかを計算し、示談金額と照らし合わせる必要があります。

結論として、一時停止無視は非常に重い過失として評価される行為です,直進車が無過失であれば、相手方の過失はほぼ100%とみなされるのが実情です。しかし、自分側に過失がある可能性もゼロではありません,事故发生后は冷静に状況を整理し、必要であれば弁護士に相談することで、適切な過失割合の算定と、自身の権利を守るための最適な解決策を見つけることが大切です,安全運転はもちろんのこと、万が一の事故に備えてしっかりと準備をしておくことが、自身の安全を守る最善の策です。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6649.html

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