交通事故で神経症状が残った場合、後遺障害認定と賠償請求のポイント

 2026-03-01    3  

交通事故に遭い、怪我を負った時は一刻も早い治療を心がけるべきです。しかし、多くの被害者が直面するのが、完治しないまま「神経症状」が残ってしまうという状況です,頭痛、首の痛み、めまい、手足のしびれ、あるいは不眠やイライラといった症状は、交通事故後遺症として非常に一般的ですが、その痛みや不快感は言葉にできないほど辛いものです,本記事では、交通事故で神経症状が残った場合に、どうすれば適切な賠償を得られるのか、弁護士としての視点から詳しく解説します。

神経症状の実態と「残った」意味するもの

交通事故で神経症状が残った場合、後遺障害認定と賠償請求のポイント

交通事故で神経症状が残った場合、まず最初に疑われるのが「頸椎捻挫」や「脳震盪(のうしんとう)」、あるいは「腰椎椎間板症」などの慢性疼痛です,初期段階ではX線やCT、MRIでも異常が見つからないことがあります。しかし、患者さんにとっては、頭がぼんやりする、首が回らない、背中が痛むなど、日常生活に支障をきたす症状が続いているはずです。

「残った」ということは、急性期の治療が終わっても、症状が慢性的化していることを意味します。これを法的に「後遺症」と呼びます。ただし、単に痛みがあるだけでなく、医学的に客観的な証拠が必要です,弁護士としては、被害者の主訴だけでなく、整形外科や脳神経外科の専門医による診断書や、画像診断結果を詳細に確認し、症状の「継続性」を証明する必要があります。

後遺障害認定の重要性

交通事故の賠償請求において、神経症状が残った場合に最も重要なプロセスが「後遺障害認定」です。これは、警察の事故証明書に記載された「車両故障」や「けが」ではなく、専門的な鑑定を通じて、事故が原因で「現在、身体的に障害が残っているか」を確定させる手続きです。

神経症状が残っている場合、「後遺障害等級」の認定が待ちわびられます,等級は1級から14級まであり、等級が高ければ高いほど、支払われる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」は大きくなります,例えば、頸椎捻挫であっても、むち打ち症が慢性的化して歩行が不自由になるレベルまで進行すれば14級認定が下り、単なる頭痛や首の張りであれば16級程度(認定されない場合も多い)というように、その症状の重さによって金額が決まります。

認定が難しい場合の対応策

神経症状は「見た目がわかりにくい」ため、保険会社が「軽微な打撲程度で完治した」と判断し、後遺障害の認定を拒否することがよくあります,特に、MRIに異常が見つからない場合、保険会社は「症状が出ていない」と主張してくることがあります。

このような場合、被害者単独での対応では非常に苦戦します,弁護士としては、被害者の医療記録を精査し、専門家による「被害者診断書」の作成を依頼します。また、症状の継続期間や、日常生活への支障の程度を客観的に示すための証拠集めを行います,場合によっては、交通事故問題の紛争処理センター(ATC)での調停や、裁判での判断を仰ぐことになるかもしれません,弁護士が介入することで、医師の意見を補強し、公平な後遺障害等級認定を勝ち取る確率は飛躍的に高まります。

賠償請求の内容

後遺障害が認定されれば、以下のような賠償が受けられます。

  • 後遺障害慰謝料: 痛みや不自由さに対する精神的苦痛への賠償。
  • 後遺障害逸失利益: 収入減(就労不能になった場合)への賠償。
  • 通院慰謝料: 過去に通院していた期間に対する賠償。

特に神経症状の場合、長期間の通院や、痛み止めの服用、リハビリテーションが必要になることが多く、これらの費用は意外と大きくなります。また、症状が残っていることで、仕事を休まざるを得なかった場合の減収分も、逸失利益として請求できる可能性があります。

まとめ

交通事故で神経症状が残った場合、それは単なる「痛み」の問題ではなく、人生そのものの質を下げてしまう重大な事態です,完治を待つだけでは、適切な賠償は得られません,症状が続いているなら、迷わず専門家である弁護士に相談してください。

後遺障害認定というハードルを乗り越え、適切な等級を獲得することで、被害者のこれまでの苦痛が少しでも回収され、安心した送れるようサポートしていくのが、私たち交通弁護士の務めです。あなたの声を、法律という武器で守り抜きます。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6657.html

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