2026-03-01 2
交通事故に遭い、頭痛や首の痛み、腰痛を訴える患者は非常に多くいます,受傷直後に病院を受診する際、医師から「MRI(磁気共鳴画像法)検査」を勧められることがあります。しかし、一方で「痛みがあるのにMRIが異常なし」というケースも少なくありません,MRIは本当に必要なのでしょうか。
私は交通事故に詳しい弁護士として、MRIの必要性、そのリスク、そして判断基準について詳しく解説します。
MRIの有用性と限界
MRIは、X線やCTには見えない「軟部組織」の損傷を検出するのに優れた検査方法です,特に、靭帯(きんたい)の損傷、椎間板ヘルニア、半月板損傷、脳の微細な損傷(外傷性くも膜下出血など)の診断に役立ちます,事故直後に激痛がなくても、数日後に痛みが出てきた場合、MRIで原因を特定することができる場合があります。
MRIのリスクと「偽陽性」
一方で、MRIには大きなリスクや注意点もあります。それが「偽陽性」と呼ばれる現象です,MRIは非常に感度が高いため、交通事故でなければならないほどの大きな怪我をしていないのに、体のノイズや微細な変化を「異常」として捉えてしまうことがあります,例えば、加齢による椎間板の変性や、単なる疲労であってもMRI上は異常所見として映ることがあります。
この「異常所見」があっても、それが事故直後の激しい衝撃によるものであれば、それを「事故の後遺症」として損害賠償請求に活かせる可能性があります。しかし、もしMRI所見が「変性」や「加齢変化」と見なされた場合、示談交渉において「事故との因果関係」を立証することが非常に困難になります。
コストと保険適用
MRI検査は高額な費用がかかることが一般的です,自賠責保険はMRIを保険適用の検査として認めません(特例として認められる場合もありますが、条件が厳しいです)。そのため、自己負担となります,任意保険で補填される場合でも、検査費用が減額されるリスクがあります。
したがって、安易にMRIを受けるのではなく、「何のために検査が必要なのか」を医師とよく相談する必要があります。
「MRIが正常でも痛みはある」
交通事故の被害者の中には、「MRIで異常が見つからないのに、痛みが続いている」と嘆く方がいらっしゃいます。これを「慢性疼痛症」と呼びます,MRIで異常が見つからない場合、交通事故との因果関係を主張することは非常に難しくなります。しかし、痛みが本当にあるならば、整形外科でのリハビリテーションや鍼灸、カイロプラクティックなどの代替療法が有効な場合があります。
弁護士からのアドバイス
結論として、MRIは重要な検査ではありますが、乱用は禁物です。
交通事故の示談交渉において、MRIの結果は重要な証拠の一つとなりますが、すべての結果が有利に働くわけではありません,専門的な知識を持つ弁護士が関与することで、MRIの結果を適切に解釈し、損害賠償額を最大化するための戦略を立てることができます。あなたの怪我の状態と今後の生活を最も良く守るための判断をしてください。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6658.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。