2026-03-02 23
交通事故に遭い、負傷して休業を余儀なくされた際、多くの会社員が直面する最大の悩みの一つが「収入減」と「給与不払い」ではないでしょうか,交通事故で怪我をした場合、損害賠償請求(第三者からの補償)と会社から受け取る休業補償(会社からの給与)の2つのルートで収入を回復しようとするのが一般的ですが、これらの関係や計算方法は非常に複雑で、誤解を招きやすいものです。
そこで本記事では、交通事故で休業する会社員に向けて、弁護士の視点から会社が支払うべき「休業補償」の正しい考え方や、損害賠償との関係性、そして具体的な請求手続きについて詳しく解説します。
まず、最初に押さえておくべきは、交通事故の相手方(加害者側)から受け取る「損害賠償」と、自分の会社から受け取る「休業補償」は、性質の異なるお金であるという点です。
したがって、原則として「損害賠償」と「休業補償」は重複して請求できるのが原則です。しかし、これをどのように計算するかが争点となります。
会社から支払われる休業補償は、通勤中や業務中の事故であれば、給与(基本給+残業代等)の100%が支払われるのが一般的です。しかし、以下の2つのポイントには注意が必要です。
① 雇用保険(傷病手当金)の受給と休業補償の重複 一般的に、怪我で会社を休む期間が「90日」を超えると、会社から休業補償が打ち切られ、代わりに「雇用保険」の「傷病手当金」が支給されます。ただし、傷病手当金は「給与の3分の2」で上限が決まっているため、給与が高い人ほど、会社の休業補償と傷病手当金を合わせた額よりも減ってしまうことがあります。この場合、交通事故の相手方に「実収入の減少分」を請求することで、損失を補填できます。
② 会社の規定による制限 稀なケースですが、会社の就業規則や労働契約に「第三者からの補償を含め、給与の上限を定めている」場合があります,例えば、「休業補償は給与の50%まで」という規定がある場合、相手方から受け取った賠償分を差し引いても、会社からは50%までしか支払われない可能性があります。しかし、一般的には「損害賠償と休業補償は別個の権利である」として、どちらも全額請求できるケースがほとんどです。
会社員が交通事故で休んだ場合、損害賠償請求を自分で行うか、あるいは会社が行うかで、休業補償の計算が変わることがあります。
休業補償を確実に受け取るためには、正しい証拠を提出することが不可欠です,弁護士としても、以下の書類の提出を依頼することが多いです。
交通事故で休業補償を受ける際は、「会社が面倒を見てくれるから大丈夫」と考えがちですが、実際には会社の規定や、相手方保険会社との交渉において、労働者自身が損をすることがないよう、しっかりとした知識が必要です。
特に、休業期間が長引く場合や、会社との間で「休業補償の有無」で揉めるような場合、あるいは会社が損害賠償を請求してくれない場合などは、早期に弁護士に相談することをお勧めします,専門家のアドバイスにより、会社からの休業補償と交通事故の損害賠償をうまく組み合わせ、あなたの正当な権利である「実収入の回復」を最大限に図ることができます,怪我が治るまでの不安な日々ですが、しっかりとした準備とサポートが、あなたの経済的安定に大きく寄与します。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6700.html
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