2026-04-10 32
交通事故に遭い、怪我をされた際、労働者の方は「労災保険(労働者災害補償保険)」と「自賠責保険」のどちらから受け取るべきか迷われることがあります,会社の担当者からは「労災を申請してください」と言われることもあれば、保険会社からは「自賠責保険で対応します」と言われることもあり、一見するとどちらが有利か分からなくなってしまうことがあります。
実は、労災保険と自賠責保険は「併用」することができ、かつ適切に使い分けることで、被害者である労働者が本来受け取るべき補償を最大限に受け取ることが可能です。これを一般的に「二重保険の活用」と呼びます,本記事では、交通事故で労災と自賠責保険を同時に使う際の正しい手順と注意点について、弁護士の視点から解説します。
まず、両者の性質の違いを理解することが重要です。
労災保険:
自賠責保険:
労災と自賠責を併用する最大のメリットは、医療費の負担を軽減できる点にあります。
労災保険は、労災認定を受けていれば、病院に支払う医療費の「全額」を負担してくれます。しかし、自賠責保険は「被害者がすでに負担した医療費」については支払ってくれません。
したがって、正しい手順は以下の通りです。
このようにすることで、医療費の負担をゼロに近づけることができます。
怪我で仕事を休む場合、収入が減少しますが、この「休業損害」についても併用が可能です。
労災保険には「休業補償」として、給与の4/5(3/4)が支払われます,一方、自賠責保険には「逸失利益」として、本来働いていた場合に得られたはずの収入が支払われます。
ここで重要なのは、「休業補償と逸失利益は重複して受け取れない」という点です。つまり、労災で「休業補償」として給与の4/5を受け取った場合、自賠責保険からは、残りの1/5相当分(給与の3/4相当)の逸失利益しか受け取ることができません。
逆に、自賠責保険から給与の3/4相当を受け取った場合、労災保険からは給与の1/4相当の休業補償しか受け取れません。この「3対1の割合」で支払われるため、実質的に受け取れる金額は労災保険と自賠責保険を合計しても、本来の給与と同額になるように設計されています。
実は、労災保険と自賠責保険を併用する仕組みには、法としての定めがあります。これを「損害賠償の補完的支払」と呼びます。
労災保険は、会社が労働者に支払うべき給与や、労働者が自賠責保険から受け取るべき損害賠償を、労災保険が代わって支払う仕組みです。つまり、労災保険が先にカバーしてしまえば、会社は責任を免れ、自賠責保険は労災保険でカバーされなかった残りの部分を支払うという、非常に理にかなった仕組みになっています。
労災と自賠責を併用する際は、以下の点に特に注意が必要です。
交通事故で労災と自賠責保険を併用するのは、非常に合理的で有益な手段です,特に医療費については、労災保険の「全額負担」に頼ることで、入院中の経済的負担を軽減することができます。
しかし、給与の
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