交差点で大回り右折は違反ですか?

 2024-12-28    127  

交差点での右折時に、大きく弧を描く「大回り右折」を行う場合があります。この行為が違反かどうかについて疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか?実際に、大回り右折が違反となるケースとそうでないケースがあります。

大回り右折が違反となるケース

以下の場合は、大回り右折が違反となります。

交差点で大回り右折は違反ですか?

  • 歩行者に危険を及ぼす場合:歩行者の通行を妨げたり、危険にさらしたりするような大回りの右折は違反です。
  • 対向車と衝突するおそれがある場合:大回り右折によって、対向車と衝突するおそれがある場合も違反です。
  • 他の車両の通行を妨げる場合:大回り右折が原因で、他の車両の通行を妨げる場合も違反となります。

大回り右折が違反とならないケース

以下の場合は、大回り右折が違反とはなりません。

  • 歩行者や対向車がいない場合:歩行者や対向車が周囲にいない場合は、大回り右折によって危険が生じることはありません。
  • 右折が困難な場合:交差点の構造や交通量などの理由で、正常に右折することが困難な場合は、大回り右折が認められます。
  • 交通整理が行われている場合:警察官などの交通整理が行われている場合は、交通整理に従えば大回り右折も可能です。

判断が難しい場合

上記のように、大回り右折が違反となるかどうかの判断は、具体的な状況によって異なります。判断が難しい場合は、安全を最優先し、大回り右折を避けることをお勧めします。また、交差点での右折方法については、交通法規を遵守することが重要です。

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