労災 程度 の認定基準は?

 2024-08-29    46  

労災とは、労働者が業務遂行中に負った負傷、疾病、障害などを指します。労災が認定されると、労災保険法に基づいて各種給付を受けることができます。

労災の認定基準は、以下のように定められています。

労災 程度 の認定基準は?

業務起因性

労災は、業務が原因で発生したものでなければなりません。通勤途中や休憩時間中の事故などは、原則として労災と認められません。

業務遂行性

労災は、業務を遂行中に発生したものでなければなりません。私用や私的な行為中に発生した事故などは、労災と認められません。

業務外の者の行為

労災は、業務外の者の行為によって発生したものであってはなりません。第三者の故意や過失によって発生した事故などは、労災と認められません。

程度の認定基準

労災の程度は、後遺障害等級によって認定されます。後遺障害等級は、1級から14級までの14段階に分けられており、障害の重さによって等級が決定されます。

後遺障害等級の認定基準

後遺障害等級の認定基準は、労働者災害補償保険法施行規則に定められています。基準は、障害の種類や程度によって異なります。

障害の種類については、以下のように分類されています。

  • 身体障害
  • 精神障害
  • 機能障害
  • 併合障害

障害の程度については、以下のように評価されます。

  • 1級:著しい障害があり、日常生活に著しい支障があるもの
  • 2級:著しい障害があり、日常生活に中程度の支障があるもの
  • 3級:著しい障害があり、日常生活に軽度の支障があるもの
  • 4~14級:著しい障害がないが、日常生活または就労に支障があるもの

労災の程度を認定するためには、労働者が負った負傷や疾病などの情報を総合的に判断する必要があります。判断にあたっては、医師の診断書や検査結果などを参考にして行われます。

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