物損事故から人身に変更するにはどうすれば?

 2024-09-08    18  

物損事故が人身事故に変更されることは、多くの場合、被害者に大きな影響を与えます。治療費や休業損害といった経済的損失が増加するだけでなく、精神的苦痛もより深刻なものとなります。

物損事故が人身事故に変更されるためには、以下のような条件を満たす必要があります。

物損事故から人身に変更するにはどうすれば?

1. けがが事故から7日以内に発覚する

事故直後は自覚症状がなかったとしても、7日以内にけがが発覚した場合、人身事故として扱われます。ただし、事故から8日目以降に発覚した場合は、物損事故のままとなります。

2. けがが「軽傷」以上である

けがの程度が「軽傷」以上である場合のみ、人身事故として扱われます。「軽傷」とは、全治1週間以上のけがを指します。

3. けがと事故との因果関係がある

けがが事故によって引き起こされたものでなければ、人身事故として扱われません。例えば、事故後に別の原因でけがをした場合などは、人身事故にはなりません。

以上の条件を満たした場合、警察に届け出ることで物損事故から人身事故に変更することができます。警察に届け出る際には、けがの診断書や事故状況を説明する書類などが必要です。

物損事故から人身事故に変更されると、以下のようなメリットがあります。

  • 自賠責保険から支払われる補償金額が増加する
  • 損害賠償請求の対象が拡大する
  • 刑事責任が問われる可能性が高まる

一方、デメリットとしては、以下のようなものがあります。

  • 警察への届け出や書類作成の手間が増える
  • 保険会社とのやり取りが複雑化する
  • 示談が困難になる場合がある

物損事故から人身事故に変更するかどうかは、けがの程度や経済的な影響などを総合的に考慮して判断する必要があります。けがをしてしまった場合は、早急に医師の診察を受け、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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