2024-09-08 39
物損事故が人身事故に変更されることは、多くの場合、被害者に大きな影響を与えます。治療費や休業損害といった経済的損失が増加するだけでなく、精神的苦痛もより深刻なものとなります。
物損事故が人身事故に変更されるためには、以下のような条件を満たす必要があります。
事故直後は自覚症状がなかったとしても、7日以内にけがが発覚した場合、人身事故として扱われます。ただし、事故から8日目以降に発覚した場合は、物損事故のままとなります。
けがの程度が「軽傷」以上である場合のみ、人身事故として扱われます。「軽傷」とは、全治1週間以上のけがを指します。
けがが事故によって引き起こされたものでなければ、人身事故として扱われません。例えば、事故後に別の原因でけがをした場合などは、人身事故にはなりません。
以上の条件を満たした場合、警察に届け出ることで物損事故から人身事故に変更することができます。警察に届け出る際には、けがの診断書や事故状況を説明する書類などが必要です。
物損事故から人身事故に変更されると、以下のようなメリットがあります。
一方、デメリットとしては、以下のようなものがあります。
物損事故から人身事故に変更するかどうかは、けがの程度や経済的な影響などを総合的に考慮して判断する必要があります。けがをしてしまった場合は、早急に医師の診察を受け、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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