タイトル,追突事故の過失割合はどう決まる?後車が100%悪いわけではない

 2026-03-03    14  

追突事故は、物理的な衝撃だけでなく、精神的なショックも大きい事故の一つです,一般的に「追突された側=被害者」と思いがちですが、実際には後車にも過失がある場合があります,弁護士として、交通事故における過失割合の決定基準と、追突事故で自分の責任を減らすためのポイントを詳しく解説します。

一般的な原則:後車100%過失

民法第2条第2項には「車両等は、他の車両等を追突してはならない」と規定されています。この条文に基づき、追突事故では、後車が100%の過失を負うのが原則です。これは、後車は前方の車両の動きを予見し、適切な距離を保って運転することが求められるからです。

タイトル,追突事故の過失割合はどう決まる?後車が100%悪いわけではない

したがって、信号待ちの前車を急ブレーキで追突した場合や、歩行者を見落として追突した場合、後車は100%の過失となります。

後車が100%悪くないケース(過失の減額)

しかし、すべての追突事故が後車100%とは限りません,前車に過失がある場合、過失割合は後車の過失が減少します,主なケースは以下の通りです。

(1) 前車が無正当理由に急停止した場合

前車が急ブレーキをかけて追突された場合、後車の過失が減額される可能性があります。しかし、この判断には細かい基準があります,例えば、前方に歩行者や他の車両が飛び出した、渋滞が発生した、信号機の色が変わった直後であるなど、「車両として止まらざるを得ない正当な理由」が認められる場合に限られます,単に「気分が悪くなったから」「道端で一息つきたかったから」で急停止した場合、後車の過失は高くなります。

(2) 前車の急ブレーキに対して反応時間がなかった場合

前車が急ブレーキをかけた場合、後車がそれに対応するにはタイムラグが生じます,法律上、後車が「運転速度であれば、運転者であれば停止することが可能であった」と認められる距離を保っていれば、後車の過失は減額されます,実際の事故現場でタイヤの痕跡(キズ)や車間距離を確認することが重要です。

(3) 前車の急変道や割り込み

前車が急に車線変更したり、無断で割り込んだりした場合、後車が回避する余裕がなく追突してしまった場合は、前車に過失が認められます。この場合、過失割合は後車が低くなる傾向にあります。

(4) 前車の車両故障や停止

前車が突然故障して停止し、かつ十分な「停止標識」や「車両表示」を設置していなかった場合、後車の過失は減額されます。

(5) 後車の過度なスピード

後車が極端にスピードを出していた場合、後車の過失が増加します。しかし、前車が非常な急ブレーキをかけていれば、減速を余儀なくされることもあります。このバランスが過失割合の判断の鍵となります。

過失割合の算定基準

過失割合は、警察の現場検証や事故証明書に記載される「過失割合」が最初の目安となりますが、これはあくまで「暫定的な判断」です,後車が「自分は悪くない」と感じる場合は、示談交渉の中で争う必要があります。

例えば、前車が信号待ちで急停止したケースでは、過失割合は「後車70%:前車30%」や「後車60%:前車40%」といった具合に、前車の過失が認められるケースが一般的です。

まとめとアドバイス

追突事故を起こした後、後車が100%の過失と認められるかどうかは、事故の詳細な状況証拠に大きく依存します,警察の事故証明書の記載に不満がある場合や、怪我が重篤な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、現場の状況や証拠から、前車の過失を主張し、過失割合の修正や損害賠償額の交渉を行います,適切な対応をとることで、本来受け取るべき賠償を確実に獲得することができます,事故の直後はパニックになりますが、冷静に状況を整理し、適切な対処を行うことが重要です。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6740.html

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