交通事故の示談交渉が難しい?少額訴訟の方法と注意点を弁護士が解説

 2026-03-03    24  

交通事故で被害に遭った際、損害賠償の請求額が60万円以下であるならば、「少額訴訟」という手続きを利用することで、手間や費用を大幅に削減して争うことが可能です。しかし、少額訴訟にはメリットだけでなく、絶対に知っておくべき注意点も存在します,弁護士の視点から、少額訴訟の仕組み、手続きの流れ、そして失敗しないためのポイントを解説します。

少額訴訟とは?

少額訴訟とは、簡易裁判所で行われる手続きの一つです,基本的には「弁護士を介さずに、本人だけで争う」ことができるため、費用を抑えてトラブルを解決できるのが最大の特徴です。

交通事故の示談交渉が難しい?少額訴訟の方法と注意点を弁護士が解説

対象となるのは、損害賠償請求の金額が「60万円以下」である場合です。ただし、相手方が法人(会社など)の場合、原則として少額訴訟を申し立てることはできません。つまり、相手が個人の場合に最も有効な手段と言えます。

少額訴訟の流れ

少額訴訟の手続きは、一般的な訴訟に比べて非常に簡略化されています,主な流れは以下の通りです。

  1. 訴状の提出 簡易裁判所に訴状を提出します,内容が簡潔であれば、書き方に不備がなくても裁判所が受理してくれます。
  2. 指定調停 訴状が受理されると、裁判官が当事者を呼び出し、和解(調停)を試みます。ここで示談が成立すれば手続きは終了します。もし調停がまとまらなければ、正式な裁判(審判)へと進みます。
  3. 審判 審判は原則として1回で行われます,少額訴訟では陪審員(裁判員)はいません,裁判官1名が判断を下します。

この手続きは、訴訟に比べて2〜3ヶ月程度で終了するケースが多く、非常にスピーディーです。

少額訴訟のメリット

  1. 費用が安い 少額訴訟は、訴額に応じた訴訟費用が定められていますが、訴訟よりも大幅に安くなります。さらに、弁護士費用特例法を利用すれば、弁護士費用の立て替えや分割払いが可能になる場合もあります。
  2. 時間が短い 調停から審判までの期間が短縮されており、早期に判決を得られます。
  3. 本人のみで手続き可能 弁護士に依頼せずに済むため、金銭的・精神的負担が少ないです。

少額訴訟の注意点とデメリット

ただし、少額訴訟は「勝てばいい」というものではありません,以下のリスクに注意が必要です。

  1. 証拠が不十分だと負ける 少額訴訟では、相手方が主張を争っても、原告が自らの主張を立証する責任が重くなります,証拠(診断書、修理見積書、交通証明書など)をきちんと揃えていないと、請求額が減額される可能性があります。
  2. 一度判決が出ると、原則として取り消せない 少額訴訟の判決は、原則として「確定判決」としての効力を持ちます。これを取り消すためには「新たな事実」や「重大な過誤」がある場合に限り、2週間以内に控訴することができますが、期間が過ぎるともう二度と争えなくなります。
  3. 示談交渉よりも厳しい 示談交渉や民事調停は、双方が譲歩して折り合うことを目的としていますが、少額訴訟の調停・審判は、裁判官が金銭の支払いを命じる方向で進行するため、非常に厳しい場面になることがあります。

弁護士からのアドバイス

交通事故の賠償請求において、少額訴訟は非常に便利な制度です。しかし、自分の請求額が60万円以下であること、かつ証拠が十分に揃っていることが条件です。

もし、怪我の程度が軽く、修理費や通院費などで合計60万円以下の支払いで済むのであれば、自分で手続きを進めるのも一つの手です。しかし、怪我の状態が不安定だったり、過失割合が認められにくかったりする場合、無理に少額訴訟を行うと、本来取れるはずの慰謝料や後遺症補償が得られず、後悔することになります。

トラブルの金額が高額になったり、相手が感情的になったりする場合は、迷わず弁護士に相談することをお勧めします,弁護士が代理人となれば、相手側の示談の釣り合いがつきやすくなり、より高い賠償金を獲得できる可能性が高まります。まずは相談だけでも、専門家の意見を聞いてから判断を下すのが賢明です。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6775.html

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