交通事故の弁護士を途中で変更することは可能ですか?

 2026-03-04    28  

交通事故で被害に遭い、後遺症が残るようなケースでは、専門的な知識を持つ弁護士への依頼が非常に重要です。しかし、実際に依頼してから「思ったように対応してもらえない」「連絡が遅い」といった悩みを抱える方も少なくありません。

そこで疑問になるのが、「交通事故の弁護士を途中で変更することは可能ですか?」という点です。

交通事故の弁護士を途中で変更することは可能ですか?

結論から申し上げますと、「変更することは可能」ですが、その手続きやリスクには十分な注意が必要です,依頼人は原則として、弁護士を選任する自由を有しています。したがって、弁護士との契約を解除し、新しい弁護士に依頼することは法的に認められています。

しかし、現実には「なかなか変更できない」と感じる方もいるかもしれません。それは、交通事故の示談交渉や保険請求は、一度スムーズに進み始めると、途中で変更することによる弊害が大きいからです,以下に、変更の流れや注意点、そして変更すべきケースについて詳しく解説します。

変更の流れと手続き

弁護士を変更する場合、以下のステップを踏む必要があります。

  1. 現状の弁護士への通知: 変更を希望する旨を現状の弁護士に伝えます。ここで揉める可能性もありますが、依頼人の権利として明確に伝える必要があります。
  2. 新たな弁護士との契約: 新しい弁護士事務所と契約を結びます。
  3. 事務引継ぎ: 現在の弁護士と新しい弁護士の間で、事件の進捗状況、証拠、交渉の経緯などを詳細に引き継ぎます。このプロセスが適切に行われないと、後々トラブルになります。
  4. 保険会社への連絡: 新しい弁護士が保険会社に対し、「担当弁護士を変更しました」と報告します。

変更によるリスクと注意点

交通事故の示談交渉において、弁護士を途中で変更することは、決して「賢明な選択」ばかりではありません,主なリスクとして以下の点が挙げられます。

  • 示談交渉の中断と減額リスク: 保険会社側は、弁護士が変わることで「依頼人の意向が変わった」と判断したり、不安を抱いたりする可能性があります。これにより、保険会社が譲歩しなくなったり、むしろ示談額を下げようとしたりするリスクがあります。
  • 時効の危機: 交通事故の請求権時効は、自賠責保険の支払い請求の場合、事故発生から3年です,示談交渉が一度進行して終了した後、途中で弁護士を変えると、再開までに時間がかかり、時効に間に合わなくなる恐れがあります。
  • 手続きの混乱: 事実関係や証拠整理が完全に引き継がれていないと、新しい弁護士が状況を把握しにくくなり、対応に遅れが生じる可能性があります。

変更すべきケースとは?

ただし、弁護士との関係が悪化し、依頼が成立しないのであれば、変更する必要があります,具体的には以下のようなケースです。

  • 連絡が不十分: 進捗状況や説明が不十分で、依頼人が不安を感じている。
  • 不誠実な対応: 情報を隠したり、不適切な対応をしたりしている。
  • 費用に関するトラブル: 成功報酬の算出方法について納得がいかない場合。
  • 依頼人の意向との不一致: 依頼人が望む示談額や手続きの進め方と、弁護士の考えが大きく異なる場合。

これらのケースであれば、早急に変更することで依頼人の権利を守ることにつながることもあります。

法テラスとの違い

よく「法テラスの弁護士を途中で変えたい」という相談も受けますが、法テラスの法テラス法律扶助弁護士は、あくまで「法的扶助」を提供するための制度です,依頼人と弁護士の関係とは異なり、途中での変更は制度上非常に難しく、また法テラスの担当者への相談が必要です。

結論

交通事故の弁護士を途中で変更することは可能ですが、**「示談交渉の妥結」「時効」「

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