2026-03-04 14
交通事故の被害に遭われた際、身体の痛みや治療に追われる中で、最も悩ましいのが「仕事ができなくなったことによる収入減」ではないでしょうか。これを法的に「休業損害」と呼びます。しかし、多くの企業は、休職中の給与支払いをせずに「欠勤扱い」として処理することがあります。この「欠勤扱い」をどのように法的に捉え、損害賠償請求を行うべきか、交通専門弁護士として解説します。
「欠勤扱い」とは何か、そしてなぜ問題なのか
交通事故の加害者側(または保険会社)が提示する示談書において、よく見られるのが「休業損害は支払わない(欠勤扱い)」という条項です。これは、企業が被害者に対して「休暇として扱うから、給与は支払わない」という主張です。
しかし、法律の観点から見れば、これは不当な主張であることがほとんどです,休業損害とは、「事故により本来稼ぐべきであった収入を失ったことによる損害」を指します,企業が「欠勤扱い」をしても、事故が加害者の過失によるものであれば、被害者が本来得られていたはずの給与は確実に減少しています,企業の内部処理(欠勤扱い)が、被害者の客観的な損害(休業損害)を帳消しにするものではありません。
休業損害の計算方法と「欠勤扱い」の排除
休業損害の計算は、休業期間」に「平均月収」を乗じることで行われます。ここで重要なのが、企業が「欠勤扱い」を理由に基本給のみを算出しようとすることです。
民法第716条に基づき、休業損害の賠償額は、休業前3ヶ月間の平均賃金を基準とするのが一般的です,給与構成が固定給のみであれば基本給で計算できますが、残業代、手当、ボーナス、成果報酬などが含まれる場合、それらも平均賃金に含める必要があります。「欠勤扱い」を理由に残業代や手当をカットしようとする企業は、法的根拠がありません。
診断書と実費補償の重要性
「欠勤扱い」を主張する企業は、被害者の状態を軽視しがちです。そのため、主治医の「診断書」が最も強力な武器になります,診断書に「就労制限あり」や「全休を勧告」と記載されていれば、会社側も休業損害を認めざるを得なくなります。
また、労災保険が適用される場合、会社が労災保険から休業補償給付を受け取ったとしても、その給付額と会社が支払う給与の差額は、被害者から会社に請求できることがあります。つまり、会社が「労災が出ているから休業損害は不要」と主張するのも間違いです,会社が労災保険から受け取った分を差し引いて、残りの部分を請求する必要があります。
不就業の証明と請求のポイント
「欠勤扱い」を解消し、適正な休業損害を請求するためには、以下のポイントを押さえる必要があります。
結論
交通事故による「欠勤扱い」は、被害者の権利を不当に制限するものです,企業の内部的な処理に左右されず、被害者ご自身が「本来稼ぐべきであった収入」を請求する権利があります,示談書に「欠勤扱い」や「休業損害なし」と書かれている場合は、必ず弁護士に相談し、正しい計算方法で損害賠償を回収するよう心がけてください。あなたの正当な権利を守るため、専門家の力を借りることを強くお勧めします。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6810.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。