交通事故で休業した場合の損害賠償、日額はいくら?相場と計算式

 2026-03-04    24  

交通事故に遭い、負傷して仕事に行けなくなった場合、体の痛みだけでなく、失うはずだった給料を「休業損害」として請求することができます,多くの被害者が一番気になるのが、この「日額」がいくらになるのか、という点です,今回は、交通事故で休業した際の損害賠償、特に日額の相場と計算方法について弁護士が詳しく解説します。

休業損害とは?法律の根拠

交通事故で休業した場合の損害賠償、日額はいくら?相場と計算式

「休業損害」とは、交通事故の怪我で仕事を休まなければならなかった期間に受け取ることができたはずの収入のことです,民法第717条に基づき、逸失利益として算出されます,具体的な計算は、交通事故損害赔偿指南(事故調)に基づいた「基礎日額」が用いられます。

計算方法:いくらで計算するのか?

休業損害の日額は、個人ごとに異なります,大きく分けて「給与所得者」と「自営業者」の2つのパターンがあります。

(1)給与所得者の場合 過去1年間の平均月収を30で割った金額が基礎日額となります。 計算式:平均月収 ÷ 30 = 1日あたりの休業損害額

例えば、月収30万円の会社員の場合、30万 ÷ 30 = 1万円となります,月収50万円の場合は、1.66万円となります。ただし、この計算には注意点があります。

  • 残業代・手当の含まれ方: 平均月収には、残業代や通勤手当、家族手当などの手当も含まれますが、基本給のみを計算する場合もあります,一般的には「総支給額」がベースとなります。
  • 賞与の加算: 年に2回ある賞与が含まれている場合、それを月収に換算して計算します,年間の賞与総額 ÷ 12 ÷ 30 = 日額となります。
  • 高収入者: 年収1000万円を超えるような高収入者の場合、日額は2万円〜3万円を超えることも珍しくありません。

(2)自営業者の場合 会社員とは異なり、収入が変動するため、過去3年間の平均利益額を30で割って計算します。 計算式:過去3年平均利益 ÷ 30 = 1日あたりの休業損害額

自営業者は会社員に比べて休業損害額が高くなる傾向があります。また、自営業者の家族(妻など)が仕事に行けなくなった場合、家事代行費用や、家族が残業をした場合の残業代損失も加算することが可能です。

休業損害の相場はいくら?

冒頭で触れた通り、一般的な会社員であれば、1万円〜2万円前後が相場と言われています。しかし、これはあくまで「平均」であり、残業代や賞与が含まれていない単純な基本給だけの日額の場合もあります。

もし、残業代が月に10万円程度含まれている場合、休業損害の相場は1.5万円〜2.5万円程度に増える計算になります,休業期間が長引くほど、この差額は大きく積み上がります。

トラブルになりやすいポイント

ここで注意が必要なのは、保険会社が提示してくる日額が、被害者が本来受け取れる額より低いことが多いという点です。

保険会社は、安く示すために「平均賃金」ではなく「基礎日額」という最低基準を適用したり、過去1年間の実績ではなく「前年度の賃金」だけを基準にしたりすることがあります。また、自営業者の場合は、損益分岐点までの利益を「純利益」として計算しようとするケースもあります。

減収も考慮する

休業損害は、怪我で休んでいた期間だけでなく、将来的に怪我の後遺症で収入が減る可能性がある場合も、「後遺障害逸失利益」として請求できます,怪我が治りきらないうちは、休業損害だけでなく、リスクも考慮に入れて、損害賠償額を交渉する必要があります。

弁護士への相談を強くおすすめします

休業損害の計算は、給与明細や源泉徴収票、決算書などを正確に集約し、専門的な知識が必要です,特に、自営業者や、雇用契約が不安定なパートタイマーの場合、本来もらえるはずの金額を引き出すのは非常に困難です。

もし、保険会社から提示された日額に納得がいかない、あるいは計算方法が不明な場合は、迷わず交通事故に強い弁護士に相談してください,専門家が適正な金額を算出し、あなたの権利を守るために交渉を行います,怪我の回復を最優先に考え、後々の経済的負担を減らすためにも、早期に専門家の力を借りることをお勧めします。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6814.html

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