交通事故で後遺障害が残った場合、申請期限を守らなければ損をする!知っておくべき重要なポイント

 2026-03-05    28  

交通事故の被害者として、まず最初に頭を悩ませるのが「後遺障害」の認定ではないでしょうか,治療が終わっても、体に痛みが残っていると、今後の生活や仕事に影響を及ぼします。しかし、この「後遺障害等級認定」には、実は非常に厳しい「申請期限」が設けられています。この期限を過ぎてしまうと、もらえるはずの賠償請求権が消滅してしまいます,弁護士として、この期間をどう過ごすべきか、その重要性について解説します。

後遺障害とは、交通事故による怪我が治った後も、身体的・精神的に残る症状のことです。この等級認定を受けると、医療費以外にも「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」という、莫大な金額が支払われます,等級は1級から14級まであり、1級と14級では支払われる金額に数千万円の差が生じます。つまり、この認定申請こそが、被害者の生活を守るための最重要プロセスなのです。

交通事故で後遺障害が残った場合、申請期限を守らなければ損をする!知っておくべき重要なポイント

ここで問題になるのが「申請期限」です,民法第717条によれば、損害賠償の請求権は、被害者がその損害及び加害者を知った時から3年間行使しなければならないとされています。しかし、後遺障害等級認定の申請期限は、その「傷害が固定した時」から1年間と定められています。

「固定した時」というのが非常に曖昧です,治療を続けている最中であれば、症状が変化する可能性があります。しかし、これ以上治療をしても症状が改善しないと判断した時点で、1年のカウントダウンが始まります,医師に「これ以上は治らない」と言われる前に、申請をしなければならないのです。

もし、この期限を過ぎてしまった場合、後遺障害等級認定の申請は「絶対に受理されません」,裁判所や警察、保険会社は、その時点での治療状況を基に審査します,期間を過ぎていれば、その時

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