交通事故で不起訴になるケースとは?弁護士が解説します

 2026-03-11    12  

交通事故は一瞬の出来事ですが、その後の警察の対応や検察庁の処分は、当事者にとって非常に不安な要素となります,特に「不起訴になるケース」と聞くと、罪には問われないのか、あるいは責任を問われないのかという疑問を抱く方も少なくありません。

交通事故において、検察庁が「不起訴処分」をするケースは、実はそれほど珍しいことではありません,弁護士として、この「不起訴」になる主なケースと、その意味するところを詳しく解説していきます。

交通事故で不起訴になるケースとは?弁護士が解説します

被害者の示談成立と依頼の取り下げ

交通事故で最も一般的な不起訴の理由は、被害者との示談成立です,検察庁は、被害者の意向を重視して処分を決定することが多いためです。

もし被害者が加害者と示談に合意し、被害者請求書の提出や告訴の取り下げを行った場合、検察官は起訴を断念し不起訴となるケースが非常に多いです,被害者にとっては、速やかに示談を結び、示談金を受け取って被害回復を図りたいという考えが強いためです。また、示談書に「刑事処分を求めない」といった条項が含まれている場合、それに基づいて不起訴となることもあります。

被害の軽微な場合と過失相殺

被害者の怪我の程度が軽微であり、かつ、過失割合が被害者側にもある場合(過失相殺)も、不起訴になりやすい傾向にあります。

刑事責任を問うためには、一定以上の過失(例えば、無免許運転や酒酔い運転、重大なスピード違反など)が認められる必要があります。もし、事故の過失割合が双方50対50や被害者側の過失が大きい場合、刑事処分の必要性が低いと判断され、不起訴になることがあります,特に、軽微なすれ違い違い事故や、停車中の車との衝突などでは、不起訴となるケースが見受けられます。

公訴を提起する価値がないと判断された場合

検察庁には「公訴権の行使」がありますが、すべての事件を起訴する義務はありません,検察官は、社会的に見て起訴すべき重大な事件かどうかを判断します。

例えば、被害者が全治数日の軽傷で、被害者の要求する示談金額が妥当な範囲内であり、加害者が深く反省している場合などは、起訴することで社会に与える悪影響よりも、早期の解決と被害者の救済を優先して不起訴となるケースがあります。また、証拠が不十分で、加害者の過失を立証できない場合も、起訴を断念し不起訴となる可能性があります。

不起訴になったからといって「無罪」ではない

ここで非常に重要な点があります,刑事裁判で「無罪判決」が確定したのと同じではありません,不起訴処分は「起訴されなかった」ということであり、あくまで検察官の判断による「事件を起こさない」という処分です。

一方で、民事裁判においては、被害者は依然として損害賠償請求をすることができます,交通事故の過失割合を認定する民事の示談交渉や調停、裁判では、警察の処分とは異なる基準で判断されることがあります。つまり、刑事で不起訴になったからといって、損害賠償の責任がないわけではありません。

弁護士への相談の重要性

交通事故の処分は、警察の現場処理と検察庁の判断によって左右されますが、状況は多岐にわたります。もし不起訴の通知が届いた場合、あるいは被害者として示談を望む場合でも、単独で対応するのは非常に困難です。

弁護士に依頼することで、刑事処分の見通しを把握したり、被害者の意向に沿った示談交渉を円滑に進めたりすることができます。また、刑事と民事のリスクを整理し、最適な解決策を提案することができます。

交通事故は、一つの出来事が当事者の人生を大きく左右する可能性があります,不起訴になったからといって安易に考えず、また、被害にあわれた方も、どうあがいても解決が難しいと感じた場合は、専門家である弁護士に早めにご相談ください,正しい知識と適切なアドバイスが、最善の結果へと導くことでしょう。

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