交通事故の記録は何年残る?弁護士が解説する10年と3年の違いと注意点

 2026-03-14    7  

皆さんは、中古車を購入したり、自動車ローンを組んだりする際に、その車に「事故記録」があるかどうかを気にされることがありますよね。しかし、交通事故の記録が警察のデータベースから消えるタイミングや、それがどの程度長く影響を及ぼすのかについては、正確な知識がない人が少なくありません。

私は交通事故を専門とする弁護士として、多くのお客様から「交通事故記録は何年残るのか」というご質問をいただきます,今回は、法務省のデータと、自動車保険会社のデータに分けて、具体的な保存期間とその後の影響について解説いたします。

交通事故の記録は何年残る?弁護士が解説する10年と3年の違いと注意点

まず、最も基本的なルールについて説明します,交通事故記録とは、警察が保有するデータベースのことを指します。ここでは「何年残るのか」が法律で定められています。

実は、交通事故の記録の保存期間には「10年」と「3年」の2つのパターンがあることが重要です。

一つ目は、その車両に「交通事故」の記録が残っている場合です,車両が事故を起こし、警察が介入した場合、その事故に関する情報は法務省のデータベースに10年間保存されます。つまり、事故を起こした車両は、その事故が解決してから10年間、警察のデータベース上には事故歴が残り続けるということです。

二つ目は、その車両に「交通事故」の記録がない場合です。もし車両が事故を起こさず、ただ所有者が変わっただけの場合、法務省のデータベース上の保存期間は3年間となります,3年が経過すれば、警察のデータベースからはその車両に関する事故情報は完全に消去されます。

ここでよくある誤解があります。それは「警察のデータから消えたら、もう誰も知らないのではないか」という点です,実は、警察のデータだけでなく、自動車保険会社のデータベースにも事故情報が蓄積されています,任意保険のデータベースについても、一般的には事故の翌年から10年程度、事故情報が残っていることが多いです,車検の際などに加入する自賠責保険のデータも同様で、長期間にわたって事故歴が管理されています。

また、交通事故の記録が消えるからといって、「事故証明書」が消えるわけではありません,警察が発行する「事故証明書」は、本人の請求があれば、原則として永遠に発行・保管されます。これは、過去の事故があった事実を証明する重要な書類としての性質を持っているからです。

弁護士としてのアドバイスとしては、中古車を購入する際には、必ず「交通事故情報照会」を依頼することをお勧めします。これにより、警察のデータだけでなく、保険会社のデータも含めた全体的な事故状況を把握することができます。もし過去に事故を起こしており、かつ保険会社のデータにも残っている場合、その車両の価格はがら下がりますし、将来的な保険料の支払い額も増加する可能性があります。

一方で、もし10年経って警察のデータから消えたとしても、過去に事故を隠して売却した場合は、刑事罰(罰金や懲役)の対象となる「車両不正転売罪」に問われるリスクがあります,嘘をつくことによるリスクを考えれば、事故歴を隠すよりも、事実を開示して適正な価格で取引を進める方が、結果としてトラブルが少ないことが多いです。

まとめますと、警察のデータベースにおける事故記録は、事故を起こした車両であれば10年、事故を起こさなかった車両であれば3年残ります。しかし、実際の生活や取引においては、保険会社のデータや事故証明書の存在を考慮し、長期的な影響を予見することが大切です。

交通事故記録の保存期間について、少しでも分かりやすくなったでしょうか。もし具体的な疑問がある場合は、一度専門家に相談してみることをお勧めします。

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