人身事故における被害者の「点数」の引き方と罰則のポイントを解説

 2026-03-18    36  

交通事故において、単なる物損事故(車同士の衝突など)であれば刑事責任を問われることは稀ですが、もし「人身事故」に発展し、被害者が怪我をした場合、その被害者の怪我の程度によって、加害者に課される刑事責任の重さが大きく異なってきます。これを日本の道路交通法における「事故等級」および「点数」の制度と言います,私は交通事故専門の弁護士として、被害者の怪我がどのように「点数」として引かれ、それがいかに重大な意味を持つかについて詳しく解説いたします。

まず、人身事故において加害者が負う刑事責任の根拠となるのが、道路交通法第67条に基づく「罰則」です。この罰則の適用には、「事故等級」が用いられます,事故等級は、被害者の怪我の程度に基づいてA点、B点、C点のいずれかが計算され、その合計点数によって1級から4級までの等級が決定されます。

人身事故における被害者の「点数」の引き方と罰則のポイントを解説

ここで重要なのは、被害者の「点数」は被害者自身の怪我の状況(傷病名、入院期間、手術の有無、後遺障害の有無など)によって決定されるということです,被害者が軽微な打撲で済んだ場合や、即時通院で済んだ場合にはC点以下となり、刑事処分が軽くなることが多いです。しかし、被害者が入院を要する怪我を負った場合、その程度がB点、あるいはそれ以上のA点に該当するかどうかが、加害者の運命を分ける重要な分かれ目となります。

具体的には、以下のような基準で点数が引かれます。

  • A点: 死亡、または身体の機能に著しい障害を残す怪我(第1級から第14級の身体障害等級認定を伴うものなど)。
  • B点: 一定期間入院を要する怪我、あるいは手術を要する怪我(例えば、肋骨の骨折、脱臼、意識障害、頸椎捻挫など)。
  • C点: 軽微な怪我(打撲、捻挫など)。

被害者の怪我が「B点」を超える場合、事故等級は「2級」または「1級」に分類されることがあります,2級に該当する場合、罰金は30万円以下、1級に該当する場合、罰金は50万円以下となり、さらに「禁錮(禁固刑)」に処される可能性さえあります。これは、被害者が重傷を負ったことを背景に、被害者への補償の観点から刑罰が重く設定されているからです。

また、一つ重要な点として、「任意性(じょうぎせい)」という概念があります。これは、検察官が事件を起訴するかどうかの判断を自由に持つ制度です。しかし、人身事故において被害者がA点以上の重傷を負った場合、検察官は事件を不起訴(公訴を取り下げる)する可能性は極めて低くなります。つまり、被害者の重傷が確定すれば、加害者は刑事裁判を迎えるのが現実的であり、その結果として前科がついたり、社会生活に大きく影響を及ぼすことになります。

被害者にとっては、怪我の「点数」がどれだけ引かれるかは、示談交渉における賠償額の大きさにも直結します,A点やB点の怪我であれば、慰謝料や治療費は高額になります。そのため、被害者は専門的な知識を持たないまま、病院で「軽い怪我です」と報告してしまうと、後になって重傷であることが判明し、加害者に不利な事態(罰則の重さや賠償額の増加)をもたらす可能性があります。

弁護士として、被害者の方々には、以下の点に注意していただきたいと思います。まず第一に、怪我の程度を過小評価せず、初期段階から適切な医療機関を受診することです,第二に、警察による事情聴取や病院での診断書作成の際、医師に被害者の訴えを正確に伝えることです,第三に、怪我の程度が重い場合には、早めに交通事故専門の弁護士に相談し、適切な証拠保全や示談交渉のアドバイスを受けることです。

被害者の「点数」は、単なる数字ではありません。それは加害者の刑事責任の重さを決定づける決定的な要素であり、被害者の回復と生活を守るための賠償額を決定づける基準でもあります,交通事故が発生した際、被害者としての立場からは、自身の怪我の「点数」がどのように引かれるかを理解し、それに基づいた適切な対応をとることが、最も大切な戦略となります,私がお手伝いできることは、この複雑な「点数」の算定から、後遺障害認定の申請、そして示談交渉に至るまで、包括的なサポートを提供することです。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7389.html

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