2026-03-20 36
日本の道路交通法において、交通事故は極めて重大な責任を問われるものです,特に「人身事故(人が怪我をした事故)」を起こしてしまった場合、多くのドライバーが「免停(免停処分)になるのではないか」という強い不安を抱くことでしょう,実務の現場において、人身事故であっても免停にならないケースが存在するのか、その可能性と具体的な注意点について弁護士として解説いたします。
一般的に、道路交通法第80条に基づく免停処分は、人身事故を起こした場合には原則として科されるとされています。しかし、この「原則」という言葉に含まれる例外も存在します,免停にならないためには、主に「過失の有無」や「違法性の程度」が鍵となります。
まず、第一に考えられるのが「過失のない(または過失割合が極めて低い)」ケースです。もし相手方の不注意や不可抗力(例えば、突如として飛び出してきた歩行者や、他車の急ブレーキによる追突など)が直接的な原因であり、運転手に法的な過失がない、あるいは極めてわずかである場合、免停処分が科されることは稀です,行政処分の根拠となる道路交通法施行規則第62条には、「交通違反の性質が軽微であると認められるときは免停処分を科さないことがある」という規定があります,過失が全くないのであれば、その違法性は軽微と評価され、免停を回避できる可能性が高まるのです。
次に、怪我の程度が「軽微」であるケースです,人身事故とはいえ、相手が軽い打撲や擦り傷で済み、入院を必要としないようなケースでは、裁判所や警察が「交通違反の性質が軽微」と判断し、免停処分を科さない(または軽減する)ことがあります,例えば、信号待ちの際に後ろの車が接触してきたが、双方に過失がなく、相手の車のボディーに擦り傷がついただけ、といった状況では、免停にはなりません。
具体的なケースを想定してみましょう。ある日、信号待ちをしていた際、横断歩道を急いで渡ろうとした歩行者が、赤信号を見ずに飛び出してきました。あなたは急ブレーキをかけましたが、接触してしまい、歩行者は軽い挫創を負いました,警察の調査の結果、歩行者の過失が大部分を占め、あなたには過失がないと判断された場合、免停処分は回避される可能性が高いです。しかし、これはあくまで行政処分の話であり、民事上の賠償責任は残ります,怪我をした相手に対しては、慰謝料や治療費などの支払い義務が発生するため、保険会社への連絡や示談交渉は早急に行う必要があります。
重要なのは、「免停にならなかったからといって責任がない」とは限らないという点です,人身事故であっても、過失割合がゼロでなければ、行政処分としての免停は免除されるかもしれませんが、民事賠償の責任は問われることがあります,逆に、過失があっても怪我が軽微であれば、免停を回避できるケースもあるため、事故の状況は慎重に確認する必要があります。
最後に、免停にならないということは、即座に運転免許を返納しなくて済むため、生活や仕事に大きな影響を与えない可能性があります。しかし、交通事故は一度起こすと、その後の社会的信用や保険料の上昇といったリスクも伴います,免停にならないケースが存在することは知っておいてもらいたいですが、何より「安全運転」が事故を防ぐ唯一の方法です,万が一の事故に備え、加入済みの任意保険の内容を確認しておくことも、安全なドライビングライフのための重要なステップです。
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